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騒音等に係る特定施設使用届

公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

騒音又は振動に係る特定施設使用届出

手続きの概要

  • 公害防止条例の改正等に伴い,すでに騒音又は振動に係る特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で,以下のケースに該当する場合は,当該施設が特定施設となった日から30日以内に届出が必要になります。
    1. 騒音規制法及び振動規制法の規制地域外に設置されているもの
    2. 工場・事業場で騒音規制法の規制地域内に騒音に係る特定施設一覧(PDF:203KB)に掲げる施設のうち,第十二号から第十八号の施設のみが設置されているもの
    3. 工場・事業場で振動規制法の規制地域内に振動に係る特定施設一覧(PDF:166KB)に掲げる施設のうち,第十一号から第十三号の施設のみが設置されているもの
  • 都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づく工業専用地域内の工場・事業場に設置されているものは,届出は不要です。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第36条第1項

問い合わせ先・受付窓口

届出書ダウンロード

添付書類

  • 特定施設の配置図
  • 特定事業場及びその付近の見取図

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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