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悪臭に係る特定施設変更届

公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

  • 悪臭に係る特定施設変更届出

手続きの概要

  • 悪臭に係る特定施設の構造,使用及び管理の方法,悪臭防止の方法その他規則で定める事項を変更しようとする場合は,工事着工予定日の60日以上前までに届出が必要になります。
  • 届出受理日から60日間は工事に着手できません。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第45条第1項

問い合わせ先・受付窓口

届出書ダウンロード

添付書類(変更しようとする事項に限る)

  • 特定施設の配置図
  • 特定事業場及びその付近の見取図

備考・参考リンク

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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