掲載日:2023年8月18日

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公害防止条例|公害防止条例氏名等変更届

公害防止条例に基づく届出

手続きの名称

氏名等変更届出

手続きの概要

  • ばい煙等に係る特定施設,汚水等に係る特定施設,騒音等に係る特定施設,悪臭に係る特定施設,揚水設備の届出者は以下の事項に変更があったときは,その日から30日以内に届出をする必要があります。
    1. 届出者の氏名又は名称及び住所,法人にあってはその代表者の氏名
    2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  • 届出書は,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 公害防止条例第22条(ばい煙等に係る特定施設)
  • 公害防止条例第31条(汚水等に係る特定施設)
  • 公害防止条例第40条(騒音等に係る特定施設)
  • 公害防止条例第48条(悪臭に係る特定施設)
  • 公害防止条例第57条(揚水設備)

問い合わせ先・受付窓口

届出書ダウンロード

添付書類

なし

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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