ここから本文です。

工業用水法|井戸変更許可申請

工業用水法に基づく申請

手続きの名称

井戸変更許可申請

手続きの概要

  • 許可を受けた井戸のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし,又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとするときは,都道府県知事(指定都市の区域内は指定都市の長)の許可が必要になります。
  • 許可申請書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。

根拠規定

  • 工業用水法第7条第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • 仙台市内に対象井戸が所在する場合は,仙台市環境対策課(Tel 022-214-8223)
  • 仙台市を除く宮城県内に対象井戸が所在する場合は,宮城県環境対策課水環境班(Tel 022-211-2666)

届出書ダウンロード

添付書類(以下の事項を記載した書類)

  • 井戸の構造図
  • 井戸の使用計画書

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は