自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割
この税金は、自動車の燃費性能等に応じて、自動車の取得時に課税されるものです。
また、自動車税環境性能割の約44.65%は、市町村に交付されます。
納める人
自動車又は軽自動車を取得した人です。
ただし、割賦販売等で売主が所有権を留保しているときは使用者である買主です。
納める額
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の乗用車を取得する場合に限り、適用されることとなっていた自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の軽減(本来の税率を1%引き下げ)が、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、令和3年3月31日まで6か月延長されることとなりました。
○自動車区分と税率表 [PDFファイル/400KB]
取得価額には、エアコン、ラジオ等のように自動車と一体となっているものの価額も含まれます。
免税点
取得したときの価額(課税標準額)が50万円以下のときは、この税金は課税されません。
減免
身体あるいは精神に障害がある方で、身体障害者等が所有・使用する自動車のうち、一定の要件に該当する場合
※ 平成30年度から生計を一にする同居していない家族が運転する場合も減免の対象になりました。
また、申請期限も延長されています。
一定の構造を有する車両または一定の用途のために利用する車両
社会福祉法人等の所有する自動車で、一定の要件に該当する場合
申告と納税
- 自動車を取得した人が運輸支局に新規登録等の申請の際、仙台中央県税事務所に申告し、納めることになっています。
- 申告を代理人に依頼したときは、必ず申告書控を受け取り、住所、納付税額等を確認しましょう。
様式
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割に関する様式等についてはこちらをご覧ください。
その他
- 宮城県では平成30年2月から「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」の取扱いを開始しました。
詳しくは以下のページをご覧ください。
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について
お問い合わせ先(課税標準額及び税額の照会)
- 仙台中央県税事務所扇町出張所 022-232-5702