ここから本文です。
一定の構造を有する車両または一定の用途のために利用する車両については、自動車税が減免または課税免除される場合があります。
詳細は宮城県ホームページトップの「条例・制度」より、県例規検索システムから「県税減免条例」及び「特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例(外部サイトへリンク)をご参照ください。
県例規システムでは、第3編財務→第5章県税で確認できます。
令和5年1月4日以降に電子車検証が交付された自動車について、車検証の提示が必要となる申請をされる方へ
申請の際には、「自動車検査証記録事項」を持参願います。
提出書類については、管轄の県税事務所へお問い合わせください。
上記の様式は、読み取り専用です。入力する場合には別の名前をつけて保存してご利用ください。
上記の減免(免除)申請の申請期限は以下のとおりとなります。
登録日から30日以内
申請する時期により、提出窓口が異なります。
提出窓口:仙台中央県税事務所扇町出張所
申請の際に、当該車両の運行実績や車両写真などの後日提出する書類をご案内します。
提出窓口:仙台中央県税事務所課税第四班
減免(免除)決定となった場合には、すでに納付いただいた減免(免除)対象となる自動車税が還付されます。
納税通知書記載の納期限まで
年度途中で、その年度の当初は非課税であった車両を取得(移転登録)して自動車税の月割り課税が発生した場合など、年度途中で納税通知書が送付されるケースがあります。この場合には、送付された納税通知書に記載されている納期限までが申請期限となります。
翌年度以降の4月1日からその年度の自動車税納期限まで
下記ケースのような場合、その年度の減免(免除)申請は行えません。ただし、翌年度以降の自動車税については翌年度以降に減免(免除)申請を行うことができます。
この場合、減免(免除)審査を行うのはその年度に課税を行う県税事務所となりますが、書類の受付は県内各県税事務所で行っております。
令和7年11月にXさんは車いす移動車を移転登録で取得したが、登録時に令和8年度自動車税が課税されなかった。
令和7年11月に社会福祉法人Yは専らその事業の用に供する自動車を新規登録し、用途減免申請を行ったが、運行実績や写真等の必要書類を提出しなかったため、減免不決定となった。
令和7年11月に学校法人Zが、自ら設置した私立幼稚園で専ら幼児の通園に供する自動車を新規登録したが、登録日から30日以内に用途減免申請を行わなかった。
上記いずれのケースについても、令和8年4月1日以降、令和8年度自動車税の納期限までに、令和8年度分の自動車税について必要書類を揃えた上で減免申請を行うことができます。
【重要】期限経過後の申請は受付できませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す