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医療機器修理業修理区分変更・追加許可申請書
医薬品医療機器等法施行規則第186条
25日
D64:〔医療機器〕修理業修理区分〔変更〕許可申請書【参考】(JPG:96KB)
D64:〔医療機器〕修理業修理区分〔追加〕許可申請書
許可証の記載事項が変更になる場合には書換え交付申請(別ウィンドウで開きます)を併せて行うことができます。
医療機器修理業の修理区分の変更又は追加をするときの申請です(区分廃止を除く)。
保健福祉部 薬務課 薬事温泉班 又は 管轄保健所(支所)
※申請するに当たっては、事前にアポイントを取ってください。
平日(土、日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
午前9時から正午まで、午後1時15分から午後5時まで
17,500円 手数料の支払い方法(別ウィンドウで開きます)
ただし、変更等が生じた部分に関する書面のみ添付する。
医療機器修理業 自己チェックリスト[医療機器修理業 自己チェックリスト(エクセル:56KB)]
窓口での申請や事前相談については、こちら(インターネット予約について)から事前に御予約いただきますようお願いいたします。また、電子メール(yakumu-y@pref.miyagi.lg.jp)での申請書類の事前確認も行っておりますので御利用ください。

※ 申請内容に応じて、実施調査を行うかどうかを決定します。
お問い合わせ先
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