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風致地区

風致地区は,都市計画法第8条に定められている地域地区のひとつで,同法第9条第22項に「風致地区は,都市の風致を維持するため定める地区とする。」とされており,都市計画によって定められています。
主には,都市内の,樹林地,丘陵,渓谷,水辺などの良好な自然景観を形成している地区や歴史的な人文景勝地について,建築物の建築,宅地の造成,木竹の伐採などを規制し,都市の自然景観や良好な都市環境の維持を図るために定められています。

宮城県内の風致地区

風致地区内では,市町村の条例により建築物の建築その他工作物の建設などの行為が規制されます。詳しくは,下表に記載の市へお問い合わせください。

宮城県内の風致地区
市町村 風致地区名 面積 最終決定年月日 担当課 電話番号
仙台市 大年寺風致地区 67.2ha 昭和45年6月9日 建設局百年の杜推進部
百年の杜推進課
022-214-8392
八木山風致地区 93.9ha
愛宕山風致地区 8.6ha
霊屋風致地区 10.6ha
大崎八幡風致地区 6.0ha
北山風致地区 13.3ha
台原風致地区 3.2ha
安養寺風致地区 68.1ha
白石市 白石風致地区 25.0ha

平成25年3月29日

建設部都市整備課 0224-22-1325
大崎市 鳴子風致地区 143.0ha 平成22年3月26日 建設部都市計画課 0229-23-8069

白石風致地区,鳴子風致地区における行為の許可等については,平成27年4月1日から県条例に代わり,白石市,大崎市の各条例に基づきそれぞれの市が事務を取り扱うこととなりました。仙台市内の風致地区については,改正法の施行前から,仙台市の条例により規制されています。

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お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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