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掲載日:2023年4月5日

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知事賞について(文化芸術関係)

1 趣旨

県(消費生活・文化課所管分)では,本県の文化芸術の振興に寄与することを目的として開催される展覧会,講習会,コンクール等において,優秀な成績をおさめた方に対し,一定の条件のもと,「知事賞」を交付しています。

2 承認要件(消費生活・文化課所管)

  1. 知事賞の交付対象となる行事は,以下の要件を全て満たすことが必要となります。

    (1)当該行事を完遂する能力がある者又は団体による主催であること。
    (2)本県の施策に合致し,本県の文化振興に寄与する公益性があること。
    (3)宗教的又は政治的な目的を有しないこと。
    (4)法令に反しないこと。
    (5)暴力行為,迷惑行為その他社会的な非難を受ける行為を伴うおそれがないこと。
    (6)不特定多数の者を対象とし,出品・出演者数が30件を超えること。
    (7)営利を目的とするものでないこと。
    (8)2市町村以上からの出品・出演者の参加が見込まれるものであること。
    (9)その他不適当と認めることが無いこと。
     
  2. 以下に該当する行事については,原則として交付できません。

    (1)特定の者や会員のみを対象としたもの。
    (2)営利(収益)を目的とするもの。

3 申請手続

審査には時間を要するため,知事賞の交付を希望する行事の1ヶ月以上前までに申請するなど申請は余裕を持って行ってください。

なお,申請書類の不足や内容の不備により審査期間を確保できない場合は,受付をお断りすることがあります。

(1)申請書類

以下の書類を提出してください。

  1. 文化振興に寄与する行事等表彰申請書
    指定様式(ワード:20KB)記入例(PDF:159KB)
  2. 実施計画書(実施要項,事業計画書,企画書等)
  3. 行事の収支予算書
  4. 主催団体の規約・定款
  5. 主催団体の役員名簿
  6. 審査要領
  7. 返信用封筒

(2)審査結果通知

申請内容を審査し,承認(または不承認)の通知を送付します。

(3)注意事項

  • 初めて申請する団体や,新規行事について申請を行う場合は,事前相談をお願いします。
    ※これまでに知事賞の交付を受けている団体であっても,新たな行事や内容を大幅に変更する場合も同じ扱いとします。
  • 文化芸術以外の行事は,その事業目的に応じた所管部署で担当していますので,県庁組織図で所管部署を確認し,直接お尋ねください。
    ※担当課が不明な場合はこちらにお問い合わせください:(総合案内)022-211-2111
  • 申請書類の他に資料の提出を求める場合があります。
  • 知事賞の交付を承認した後であっても,基準に適合しないことが判明した場合は,承認を取り消す場合があります。

4 実施報告

(1)報告書類

事業終了後1ヶ月以内を目安に以下の資料を作成の上,提出してください。

  1. 宮城県知事賞結果報告書
    指定様式(ワード:20KB)記入例(PDF:117KB)
  2. 行事の収支決算書
  3. 広報物・当日配布資料等実施状況が分かるもの(パンフレット,写真等)

(2)注意事項

  • 書類に不足がないよう全て揃っているか確認の上,提出してください。
  • 実施報告がない場合は,次回行事の申請受付をお断りする場合があります。

5 提出・お問い合わせ先

〒980-8570
仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県 環境生活部 消費生活・文化課 文化振興班
Tel 022-211-2527 Fax 022-211-2592

その他

  • 賞状の文面は,原則として当課で示した通りとしてください。
  • 賞状の筆耕は主催者側で行ってください。
  • 賞の受領確認のため,当課から受賞者へ連絡する場合があります。
  • 行事内容に変更が生じる場合は,速やかに行事変更届を提出し,県の承認を受けてください。
    行事内容変更届指定様式(ワード:18KB)
  • やむを得ず行事を中止することとなった場合は,行事中止届を提出し,県の承認を受けてください。
    行事中止届参考様式(ワード:15KB)
  • 審査の状況確認のため,行事及び審査会場に職員がお伺いする場合があります。
  • 後援名義につきましては,「後援名義について(文化芸術関係)」を御覧ください。

お問い合わせ先

消費生活・文化課文化振興班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2527

ファックス番号:022-211-2592

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