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砂防指定地内・急傾斜地崩壊危険区域内・土砂災害特別警戒区域指定区域内
・地すべり防止区域内で工事等の行為をするときには?
New:土砂災害特別警戒区域指定区域内の行為について記載しました。(H19年9月10日)
それぞれの具体的な区域については、仙台土木事務所備え付けの図面で確認して下さい。
なお、土砂災害警戒区域指定箇所については、防災砂防課のホームページを参考に願います。
「砂防法」により砂防指定地に指定された区域において、次に掲げる行為を行うには許可を受けなければ
いけません。建物を建築したり、切土、盛土、または土石の採取などを行うには許可が必要です。
「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」により急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域において、
次に掲げる行為を行うには許可を受けなければいけません。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」略称「土砂災害防止法」の特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された区域において、次に掲げる行為を行うには許可を受けなければなりません。
・特定の開発行為(住宅宅地分譲・社会福祉施設等のための開発行為)
「地すべり等防止法」により地すべり防止区域に指定された箇所において、次に掲げる行為を行うには許可を
受けなければいけません。
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