掲載日:2025年4月23日

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狩猟免許更新について

狩猟免許には有効期間があり、それを過ぎると無効になってしまいます。狩猟免許を継続させたい方は、県が主催する適性検査を受け、更新する必要があります。
令和7年度については次のとおりとする予定です。

対象者

有効期間が満了する狩猟免許と同種の狩猟免許の更新を受けようとする方で、宮城県内に住所を有する方

検査科目

適性検査(視力、聴力、運動能力(歩行、四肢の屈伸、挙手及び手指等の運動)の検査)

(※令和7年度については、講習(法律に関する知識、鳥獣の判別、猟具の取扱い、鳥獣の保護管理等)は実施せず、更新者の自宅等での自己学習に代替します。)

日時・会場

日程等(やむを得ず日程や会場を変更する場合があります。)

住所地によって会場及び日程が決められておりますので、御注意願います。

 

月 日 対象者 会 場

7月11日(金)

申込締切:7月 4日(金)

仙台市、白石市、名取市、角田市、

岩沼市、蔵王町、七ヶ宿町、

大河原町、村田町、柴田町、

川崎町、丸森町、亘理町又は

山元町に住所を有する者

柴田郡大河原町字南129番1号

宮城県大河原合同庁舎

7月12日(土)

申込締切:7月 4日(金)

石巻市、塩竈市、気仙沼市、

多賀城市、登米市、栗原市、

東松島市、大崎市、富谷市、

松島町、七ヶ浜町、利府町、

大和町、大郷町、大衡村、色麻町、

加美町、涌谷町、美里町、女川町

又は南三陸町に住所を有する者

大崎市古川旭4丁目1番1号

宮城県大崎合同庁舎

7月26日(土)

申込締切:7月18日(金)

仙台市、白石市、名取市、角田市、

岩沼市、蔵王町、七ヶ宿町、

大河原町、村田町、柴田町、

川崎町、丸森町、亘理町又は

山元町に住所を有する者

柴田郡大河原町字南129番1号

宮城県大河原合同庁舎

8月8日(金)

申込締切:8月 1日(金)

仙台市、白石市、名取市、角田市、

岩沼市、蔵王町、七ヶ宿町、

大河原町、村田町、柴田町、

川崎町、丸森町、亘理町又は

山元町に住所を有する者

柴田郡大河原町字南129番1号

宮城県大河原合同庁舎

8月22日(金)

申込締切:8月15日(金)

石巻市、塩竈市、気仙沼市、

多賀城市、登米市、栗原市、

東松島市、大崎市、富谷市、

松島町、七ヶ浜町、利府町、

大和町、大郷町、大衡村、色麻町、

加美町、涌谷町、美里町、女川町

又は南三陸町に住所を有する者

大崎市古川旭4丁目1番1号

宮城県大崎合同庁舎

申請手続

受検しようとする適性検査の申込〆切日(郵送の場合、必着)までに、次に掲げる書類を添えて、住所地を管轄する地方振興事務所又は地方振興事務所地域事務所(→連絡先)に提出してください。

なお、日程や会場の変更等に伴って狩猟免許更新のための適性検査を受けられなかった場合でも、写真撮影や医師の診断書取得等に要した費用は負担できませんので、あらかじめ御了承願います。

【申請に必要な書類等】

①持参又は郵送による申請の場合

  • 申請書 1通申請書様式(PDF:151KB)
  • 写真 1枚(6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmのもの)
  • 手数料 免許1種類につき・・・・・2,900円(宮城県収入証紙又は県庁及び各合同庁舎に設置しているセルフレジで支払いしレシートを貼付。)
  • 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の許可を現に受けている方(第1種、第2種銃猟免許の方のみ)・・・・・当該所持許可証の写し 1通
  • 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の許可を現に受けていない方・・・・・法律第40条第2号~第4号に該当しない旨の医師の診断書 1通(診断書様式例(PDF:74KB) 申請請日から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。)
  • 更新する狩猟免状(原本)※申請時に原本の提出がない場合、更新時までに提出いただかないと免状の交付ができません。

②電子申請システムを利用する場合(締切日まで持参又は郵送する書類があります)※申請フォームは5月末から公開します。

 申請フォームにしたがって、下記の書類を添付してください。

  • 写真 1枚(6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの)
  • 手数料 免許1種類につき・・・・・2,900円(オンライン決済による)
  • 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の許可を現に受けている方(第1種、第2種銃猟免許の方のみ)・・・・・当該所持許可証の写し (データ)

 下記の書類は締切日までに持参又は郵送してください。

  • 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の許可を現に受けていない方・・・・・法律第40条第2号~第4号に該当しない旨の医師の診断書 1通(診断書様式例(PDF:74KB) 申請請日から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。)
  • 更新する狩猟免状(原本)※申請時に原本の提出がない場合、更新時までに提出いただかないと免状の交付ができません。

携行品

筆記用具

その他

  • 大河原合同庁舎には食堂がありません。また、大崎合同庁舎には食堂がありますが土曜日、日曜日及び祝日は休業です。
  • 仙台合同庁舎について、一般の方の駐車スペースはないため、一般交通機関をご利用ください。
  • 電子申請システムを利用した場合は必ずオンライン決済となりますので、ご注意ください。

<参考>
法律第40条第2号:精神障害又は発作による意識障害をもたらし,その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるもの(=統合失調症,そううつ病,てんかん,自己の行為の是非を判別し,又はその判別にしたがって行動する能力を失わせ,又は著しく低下させる症状を呈する病気)にかかっている者
同条第3号:麻薬,大麻,あへん又は覚醒剤の中毒者
同条第4号:自己の行為の是非を判別し,又はその判別に従って行動する能力がなく,又は著しく低い者
同条第5号:この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して,罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
同条第6号:第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され,その取消の日から3年を経過しない者
 

お問い合わせ先

自然保護課野生生物保護班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2673

ファックス番号:022-211-2693

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