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有効期間が満了する狩猟免許と同種の狩猟免許の更新を受けようとする方で、宮城県内に住所を有する方
適性検査[視力、聴力、運動能力(歩行、四肢の屈伸、挙手及び手指等の運動)の検査]
(※講習(法律に関する知識、鳥獣の判別、猟具の取扱い、鳥獣の保護管理等)は実施せず、更新者の自宅等での自己学習に代替します。)
※日程等はやむを得ず日程や会場を変更する場合があります。
※住所地によって会場及び日程が決められておりますので、御注意願います。
| 月日 | 時間 | 場所 | 対象者 |
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令和8年6月21日(日) 【申込期間】 5月15日(金)~6月12日(金) |
午前9時30分 ~ 午後5時 |
宮城県栗原合同庁舎 (栗原市築館藤木5-1) |
栗原市、大崎市、色麻町、加美町、 涌谷町又は美里町に住所を有する方 |
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令和8年7月8日(水) 【申込期間】 5月15日(金)~7月1日(水) |
午前9時30分 ~ 午後5時 |
宮城県石巻合同庁舎 (石巻市あゆみ野5丁目7番地) |
石巻市、塩竈市、気仙沼市、多賀城市、 登米市、東松島市、富谷市、松島町、 七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、 大衡村、女川町又は南三陸町に住所を 有する方 |
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令和8年7月25日(土) 【申込期間】 5月15日(金)~7月17日(金) |
午前9時30分 ~ 午後5時 |
宮城県大崎合同庁舎 (大崎市古川旭4丁目1番1号) |
塩竈市、多賀城市、栗原市、大崎市、 富谷市、松島町、七ヶ浜町、利府町、 大和町、大郷町、大衡村、色麻町、 加美町、涌谷町又は美里町に住所を 有する方 |
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令和8年8月8日(土) 【申込期間】 5月15日(金)~7月31日(金) |
午前9時30分 ~ 午後5時 |
宮城県石巻合同庁舎 (石巻市あゆみ野5丁目7番地) |
石巻市、塩竈市、気仙沼市、多賀城市、 登米市、東松島市、富谷市、松島町、 七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、 大衡村、女川町又は南三陸町に住所を 有する方 |
| 月日 | 時間 | 場所 | 対象者 |
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令和8年7月16日(木) 【申込期間】 5月15日(金)~7月9日(木) |
午前9時 ~ 午後3時 |
宮城県仙台合同庁舎 (仙台市青葉区堤通雨宮町4-17) |
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、 岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、 松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、 大郷町又は大衡村に住所を有する方 |
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令和8年7月17日(金) 【申込期間】 5月15日(金)~7月10日(金) |
午前9時 ~ 午後3時 |
宮城県仙台合同庁舎 (仙台市青葉区堤通雨宮町4-17) |
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、 岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、 松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、 大郷町又は大衡村に住所を有する方 |
| 月日 | 時間 | 場所 | 対象者 |
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令和8年7月17日(金) 【申込期間】 5月15日(金)~7月10日(金) |
午前9時30分 ~ 正午 |
宮城県大河原合同庁舎 (柴田郡大河原町字南129番1号) |
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、 大河原町、村田町、柴田町、川崎町 又は丸森町に住所を有する方 |
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令和8年7月25日(土) 【申込期間】 5月15日(金)~7月17日(金) |
午前9時30分 ~ 午後3時 |
宮城県大河原合同庁舎 (柴田郡大河原町字南129番1号) |
仙台市、白石市、名取市、角田市、 岩沼市、蔵王町、七ヶ宿町、 大河原町、村田町、柴田町、川崎町、 丸森町、亘理町又は山元町に 住所を有する方 |
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令和8年8月7日(金) 【申込期間】 5月15日(金)~7月31日(金) |
午前9時30分 ~ 正午 |
宮城県大河原合同庁舎 (柴田郡大河原町字南129番1号) |
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、 大河原町、村田町、柴田町、川崎町 又は丸森町に住所を有する方 |
受検しようとする適性検査の申込〆切日(郵送の場合、必着)までに、次に掲げる書類を添えて、住所地を管轄する地方振興事務所又は地方振興事務所地域事務所(→連絡先)に提出してください。
なお、日程や会場の変更等に伴って狩猟免許更新のための適性検査を受けられなかった場合でも、写真撮影や医師の診断書取得等に要した費用は負担できませんので、あらかじめ御了承願います。
【申請に必要な書類等】
①持参又は郵送による申請の場合
②電子申請システムを利用する場合(締切日まで持参又は郵送する書類があります)
下記フォームからお申込みください。
※お住まいの地域により申請先が異なりますのでご注意ください。
申請フォームにしたがって、下記の書類を添付してください。
下記の書類は締切日までに持参又は郵送してください。
筆記用具
<参考>
法律第40条第2号:精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるもの(=統合失調症、そううつ病、てんかん、自己の行為の是非を判別し、又はその判別にしたがって行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気)にかかっている者
同条第3号:麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
同条第4号:自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者
同条第5号:この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
同条第6号:第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消の日から3年を経過しない者
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