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掲載日:2017年1月16日
公害,環境教育リーダー制度,自動車リサイクル等の業務を行っています。
(※廃棄物関係の業務はこちらをご覧ください。)
ばい煙,揮発性有機化合物(VOC)や粉じんを発生させる施設(特定施設)を設置しようとする場合には,施設の規模や種類によって,工事着手の60日前までに届出が必要です。
特定施設の構造変更(工場着手の60日前まで)やその他の変更,廃止(事後30日以内)の場合にも届出が必要です。
大気汚染防止法に基づく届出(県環境対策課HPへ)
汚水や廃液を排出する施設(特定施設)を設置しようとする場合には,施設の規模や種類によって,工事着手の60日前までに届出が必要です。
特定施設の構造変更(工場着手の60日前まで)やその他の変更,廃止(事後30日以内)の場合にも届出が必要です。
著しい騒音や振動を発生させる施設(特定施設)を設置しようとする場合には,施設の規模や種類によって,工事着手の30日前までに届出が必要です。
騒音規制法,振動規制法に基づく届出(県環境対策課HPへ)
法の規制地域内において著しい騒音や振動を発生させる建設作業(特定建設作業)を行おうとする場合には,作業開始の7日前までに現場の市町村への届出が必要です。
特定建築作業(騒音,振動)実施の届出(県環境対策課HPへ)
ばい煙,汚水,騒音,振動,悪臭に係る特定施設(各法律に規定されるものを除く)を設置しようとする場合には,施設の規模や種類によって,工事着手の60日前(騒音,振動は30日前)までに届出が必要です。
また,特定施設の構造変更(工場着手の60日前まで)やその他の変更,廃止(事後30日以内)の場合にも届出が必要です。
宮城県公害防止条例に基づく届出(県環境対策課HPへ)
特定粉じん(石綿)排出等を伴う建設工事の発注者は,作業開始の14日前までに届出が必要です。
特定粉じん排出等作業実施の届出(県環境対策課HPへ)
3000平方メートル以上の土地の形質変更を行おうとする場合は,着手の30日前までに届出が必要です。
土壌汚染対策法に基づく届出(県環境対策課HPへ)
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(通称:フロン回収・破壊法)の一部改正法が、平成25年6月12日に公布されました。この改正により、法律の名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(通称:フロン排出抑制法)」に改められ、平成27年4月1日に全面施行されました。
宮城県では,地球環境,自然環境保全,廃棄物やリサイクル,省エネ,節電,エコなどの環境教育や環境保全活動について知識と経験を持つ「環境教育リーダー」を,みなさまが主催する講演会や観察会などの講師として無償(※)で派遣しています。
※ただし,会場費や資料代等は主催者の負担となります。
環境教育リーダー制度(県環境政策課HPへ)
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