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掲載日:2022年12月8日

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工場・事業場から発生する騒音・振動に対する規制

宮城県内では、工場・事業場から発生する騒音・振動に対して、騒音規制法、振動規制法及び公害防止条例により規制しており、著しい騒音・振動を発生する施設を法律・条例で「特定施設」として定めています。
特定施設を設置する工場・事業場は、事前(30日前)に工場・事業場が所在する市町村又は県保健所に所定の届出を行い、規制基準を遵守する義務があります。

特定施設の種類

騒音規制法に基づく定める特定施設は11種類、振動規制法に定める特定施設は10種類です。
公害防止条例に定める騒音に係る特定施設は騒音規制法に定める11種類にクーリングタワーなどを追加した18種類、振動に係る特定施設は振動規制法に定める10種類に冷凍機などを追加した13種類です。

騒音に係る特定施設一覧(PDF:203KB)振動に係る特定施設一覧(PDF:166KB)

法指定地域と条例規制対象地域

宮城県では13町村において、都市計画法に基づく用途地域(工業専用地域除く)により地域を指定しています。なお、市においては市が地域を指定しており、宮城県内において法指定地域を有する市町村は26市町村となっています。(平成26年3月現在)。

さらに,宮城県公害防止条例の対象地域は,県内全域となっています。騒音規制法・振動規制法と県公害防止条例の関係については,次項をご覧ください。

法と条例の関係

騒音規制法・振動規制法(以下「法」という。)に基づき宮城県知事が指定した地域(以下「法指定地域」という。)内については騒音規制法・振動規制法により規制されます(例外があります)。それ以外の地域については公害防止条例が適用されます。1つの工場に法と条例の両方が適用されることはありません。

法と条例の関係
  法指定地域内に立地する工場・事業場 法指定地域外の地域に立地する工場・事業場
法・公害防止条例
共通特定施設
騒音規制法・振動規制法に基づく届出 公害防止条例に基づく届出
公害防止条例
横出施設
  • (1)法・条例共通特定施設があれば法届出がなされるため届出不要
  • (2)法・条例共通特定施設がなければ公害防止条例に基づく届出必要
公害防止条例に基づく届出

規制基準値

区域区分ごと及び、朝・昼・夕方・夜間の時間帯ごとに規制基準値を定めています。詳細は騒音と振動の規制基準をご覧ください。

届出様式

騒音規制法及び振動規制法関係の届出様式は,電子政府の総合窓口e-Govイーガブ(外部サイトへリンク)からも入手できます。

公害防止条例に基づく届出様式

届出窓口

届出窓口は、工場・事業場が所在する市町村又は市町村を管轄する県保健所となっています。詳細は騒音・振動・悪臭規制等担当窓口をご覧ください。

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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