掲載日:2025年9月30日

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公害紛争処理制度

公害紛争処理制度のご案内

本ページは、総務省公害等調整委員会のホームページをもとに作成しています。

詳細は、総務省公害等調整委員会のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

公害紛争処理制度について

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判所により司法的解決とは別に「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられ、公害紛争を処理する機関として国に公害等調整委員会が、都道府県には都道府県公害審査会等が置かれています。

公害紛争処理制度の対象

公害紛争処理制度の対象となる紛争は、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる民事上の紛争とされています。

具体的には、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭による被害に係るものであり、環境をめぐる紛争の大部分がこれに当たります。

「相当範囲にわたる」については、ある程度の広がりがあれば、被害者が1人の場合でもこの制度の対象となりますが、単なる相隣関係の問題については、対象とならないこともあります。

公害紛争処理手続きの種類

公害に係る紛争が生じた場合に、その迅速かつ適正な解決を図るため、公害紛争処理制度では次の4つの手続きを設けています。

4つの手続きのうち、宮城県公害審査会では「あっせん」、「調停」及び「仲裁」を取り扱います。

「裁定」については、国の機関である公害等調整委員会が取り扱います。

手続きの種類・概要
あっせん あっせん委員が紛争の当事者間に入り、交渉が円滑に行われるよう仲介することにより、当事者間における紛争の自主的解決を援助、促進する手続き。
調停 調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき紛争の解決を図る手続き。あっせんと類似しているが、調停委員会が積極的に当事者間に介入し、手続きをリードする点が異なる。
仲裁 紛争の当事者双方が裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、紛争の解決を仲裁機関である仲裁委員会にゆだね、その判断に従うことを約束(仲裁契約)することにより紛争解決を図る手続き。
裁定 当事者間の紛争について裁定委員会が法律判断を行うことにより、紛争解決を図る手続き。裁定には、原因裁定と責任裁定の2種類がある。
  原因裁定 加害行為と被害との間の因果関係の存否について法律判断を行う手続き。
責任裁定 損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う手続き。

(公害紛争処理制度のご案内(公害等調整委員会事務局作成)から抜粋)

調停申請の手引き

宮城県公害審査会に調停申請する際は、以下の手引きをご確認ください。

申請にあたっては、必ず事前に環境対策課環境影響評価班(TEL:022-211-2667)までご相談ください。

公害紛争処理法に基づく調停申請の手引き(PDF:390KB)

調停申請書様式(ワード:33KB)

調停申請書記載例(ワード:40KB)

 

お問い合わせ先

環境対策課環境影響評価班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2667

ファックス番号:022-211-2696

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