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職場におけるハラスメントは労働施策総合推進法をはじめ、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法、育児・介護休業法において、それぞれ防止措置を図ることが事業主に義務づけられています。
ハラスメントは、ハラスメントを受けた個人への精神的な悪影響だけではなく、同じ職場に勤める労働者全体の労働意欲減衰や組織の信用を失墜させる可能性があるなど、組織全体の不利益につながるおそれがあります。
誰もがいきいきと活躍できる職場環境を目指すため、時代の変化に伴い、日々変わり続けるハラスメントについて学んでみませんか?
一般社団法人日本ハラスメント管理協会 代表 金井絵理 氏
安心して働ける職場を目指して ~セクハラ/マタハラ・パタハラの理解と防止策~
令和6年11月22日(金曜日)午後1時30分~午後3時15分
会場とWEB配信の同時開催
仙台市男女共同参画推進センター エル・パーク仙台 セミナーホール1
<仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル(仙台三越定禅寺通り館)5階>
経営者・役員、人事管理労務・安全衛生担当者
ハラスメント防止に関心がある方(どなたでもご参加いただけます)
会場・WEB 各先着40名
宮城県、みやぎの女性活躍促進連携会議
当日は、会場とオンラインを合わせて113名の方に御参加いただきました。また、参加者からは次のような感想を寄せていただきました。
この度は、御参加いただきまして誠にありがとうございました。
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