トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療・保健 > 健康増進 > たばこ・禁煙 > 受動喫煙防止宣言施設登録制度

掲載日:2021年7月8日

ここから本文です。

受動喫煙防止宣言施設登録制度

「受動喫煙防止宣言施設」を募集します!

県では、民間施設による受動喫煙防止対策を促進するため,仙台市及び全国健康保険協会(協会けんぽ)宮城支部とともに「受動喫煙防止宣言施設登録制度」を平成27年9月から実施しています。

お客様や従業員の健康のため,民間施設の敷地内又は屋内の禁煙に,自主的かつ積極的に取り組む「受動喫煙防止宣言施設」を募集しており,宣言いただいた施設には「登録書」と「ステッカー」を交付し,施設名を広く紹介しております。ぜひ,ご応募ください。

登録書 ステッカー

登録制度とは

「宮城県受動喫煙防止ガイドライン」及び「仙台市受動喫煙防止対策ガイドライン」に基づき,受動喫煙による健康への影響から県民を守る環境づくりを推進するため,受動喫煙防止対策を自主的かつ積極的に講じ,希望する施設に登録書とステッカーを交付し,ホームページなどで公表することにより,県民が受動喫煙防止対策に取り組む施設の利用を選択することができる環境を整備するものです。

登録するメリットは

  • 受動喫煙防止を宣言した施設・事業所に「登録書」を交付します。
  • 入口等に掲示できる「ステッカー」を配布します。
  • 宣言いただいた施設・事業所の情報は「宮城県」「仙台市」「協会けんぽ宮城支部」のホームページで公開します。
  • 「登録書」や「ステッカー」を目立つ所へ掲示することで,受動喫煙防止対策に配慮している施設や事業所としての,企業のイメージアップにつながります。

登録の基準について

健康増進法で規定される第一種施設では,以下の(1)の要件を全て満たす施設とし,第二種施設は,(1)又は(2)の要件に該当する施設・事業所等が登録できます。

(1)『敷地内禁煙』に取り組み,以下の2つの要件を全て満たしていること

  1. 「敷地内」(屋内及び屋外)を終日禁煙にしていること。ただし,複合施設に存在する第一種施設については管理区分を終日禁煙にしていること。
  2. 「敷地内」が禁煙である旨を利用者に分かりやすく表示していること

(2)『屋内禁煙』に取り組み,以下の3つの要件を全てみたしていること

(注:複合施設に入居している場合については「屋内」を「管理区分」に置き換えてください)

  1. 「屋内」を終日禁煙にしていること
  2. 「屋内」が禁煙である旨を利用者に分かりやすく表示していること
  3. 出入口付近や利用者が多く集まるような場所の屋外に喫煙場所を設置していないこと

登録可能な施設・事業所について

主に,一般の事業所(事務所)のほか,以下の施設などが対象となります。

対象となる施設・事業所

事業所(事務所),飲食店,ホテル・旅館,体育館,屋外競技場,劇場,観覧場,娯楽施設,集会場,展示場,美術館,博物館,百貨店,商店,金融機関,社会福祉施設(児童福祉施設は除く),鉄軌道駅,バスターミナル,航空旅客ターミナル,旅客船ターミナル等

注)対象とならない施設・事業所

官公庁施設,学校,児童福祉施設,医療機関,公共交通機関

登録方法について

下記の「受動喫煙防止宣言施設登録申請書」に必要事項を記入のうえ,「宮城県」「仙台市」「協会けんぽ宮城支部」のいずれかにご提出をお願いします。

提出窓口については,以下の提出窓口一覧をご確認のうえ,提出は「Fax」「郵送」「Eメール」のいずれかの方法でお願いいたします。

提出窓口一覧

  A B C

提出窓口

宮城県保健福祉部
健康推進課

協会けんぽ宮城支部
企画総務グループ

仙台市健康福祉局保健衛生部
健康政策課

申請者
  • 登録を希望する施設等の一部またはすべてが仙台市を除く宮城県内にある者(B及びCを除く)
  • 協会けんぽ会宮城支部に加入している者
  • 登録を希望する施設等の所在地が仙台市内にある者(Cを除く)
  • 複数の施設等を一括で申請する場合,すべての施設等が仙台市内に所在している者
住所

〒980-8570仙台市青葉区本町3-8-1

〒980-8561仙台市青葉区国分町3-6-1仙台パークビル8階

〒980-8671仙台市青葉区国分町3-7-1

電話 022-211-2623 022-714-6851 022-214-8198
Fax 022-211-2697 022-714-6857 022-214-4446

電子メール

kensui-k1@pref.miyagi.lg.jp

申請はFaxまたは郵送でお願いします。

fuk005520@city.sendai.jp

よくあるご質問と回答

施設の基準について

質問1:登録施設の基準はどのような根拠で定めたのですか?

宮城県が策定した「宮城県受動喫煙防止ガイドライン」と,仙台市が策定した「仙台市受動喫煙防止対策ガイドライン」を基準としております。

ガイドラインでは,施設ごとの方向性や目指す姿を掲げておりますが,この登録制度では,より積極的に禁煙に取り組む施設・事業所の参加を募集し,ホームページなどで情報を公表していくことで,企業の健康づくりに関するイメージアップに繋げるとともに,県民の健康づくりの観点から,社会全体で受動喫煙防止に対する環境づくりに取り組んでいくことを目的としています。

なお,ガイドラインの内容につきましては,宮城県や仙台市のホームページからご確認願います。

質問2:登録の申請書を提出した際に,基準の確認のための調査は実施されますか?

各施設等の自主的な取組みについて宣言をしていただくという制度の趣旨から,原則的には,申請時の調査は行いません。

ただし,虚偽の申請が疑われる場合等には,実地調査等を行う場合があります。

質問3:テナントビル等の複合施設に入居しており,社内は全面禁煙ですが,ビル内に喫煙室がある場合は申請できますか?

「屋内禁煙」の要件にある「屋内」を,自社の「管理区分」に置き換え,3つの要件全てに該当すれば申請が可能です。

申請について

質問4:登録の際に費用はかかりますか?

申請に必要な通信費,郵送費等はご負担いただきますが,その他の申請手続き,登録書やステッカーの発行等に関する費用負担はありません。

質問5:本社以外の支店・支社の申請は可能ですか?

申請は可能です。申請の際はなるべく本社で支社・支店分をとりまとめのうえ,一括での申請をお願いします。

質問6:当社は本社が宮城県内ですが,支社が他県にあります。支社の分も申請することはできますか?

宮城県内にある施設等の登録制度であるため,他県に所在する支社等については,申請できません。(宮城県内にある本社または支店,支社,店舗等が申請可能です。)

提出について

質問7:Faxでの申請は可能ですか?

Faxでの申請は可能です。「Fax」のほか,「郵送」「Eメール」いずれかの方法で申請できます。

要綱・申請様式等

関連リンク集

お問い合わせ先

健康推進課健康推進第一班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2623

ファックス番号:022-211-2697

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は