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掲載日:2023年10月12日

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喫煙可能室に係る届出について

飲食店の経過措置「喫煙可能室」の届出について

下記の要件を全て満たす飲食店は、経過措置として、店内の一部または全部を喫煙可能とする「喫煙可能室」を設置することができます。

経過措置要件

保健所への届出

「喫煙可能室」を設置する場合は、保健所への届出が必要です。

届出様式▶喫煙可能室設置施設届出書(ワード:44KB)

記入例▶喫煙可能室設置施設届出書(記入例)(PDF:136KB)

チェックシート▶自己点検チェックシート(PDF:502KB)

提出先・問合せ先

宮城県石巻石巻保健所 健康づくり支援班

宮城県石巻市あゆみ野5丁目7番地(宮城県石巻合同庁舎1階)

電話:(0225)94-6124

※喫煙室を設置する場合は、下記の点にご注意ください。

標識掲示 20歳未満立入禁止 技術的基準 広告への明記従業員への対策 違反時罰則

お問い合わせ先

東部保健福祉事務所(石巻保健所)健康づくり支援班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-94-6124

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