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ページの先頭へジャンプここから本文です平成23年10月4日更新 / 商工経営支援課

中小企業高度化資金制度のご案内

 中小企業高度化資金は,中小企業者の共同による経営基盤の強化を支援するため,中小企業者が組合などを設立し,工場・店舗等の集団化や共同化を図る事業や,第三セクターなどが地域の中小企業者を支援する事業に対して,県が長期かつ低利の条件で資金を貸し付けるものです。
 原則として個別企業の方は対象になりません。
制度の特徴
貸付条件
貸付対象者
中小企業者により組織された事業協同組合等で,貸付事業の種類ごとの要件に合致する者

貸付対象施設
土地,建物,構築物,設備など資産として計上されるもので,高度化事業の実施に必要と認められるもの

貸付限度額
貸付対象施設の整備資金の80%以内(一定要件により90%以内)

貸付利率
固定金利(23年度は年利1.05%)又は無利子

貸付期間
20年以内(うち据置3年以内)にて県が決定

担保
要提供

保証人(連帯保証人)
原則として,組合役員(理事)全員
貸付事業の詳細
貸付事業一覧のページへ
利用を希望される方は

     災害復旧貸付について

        震災により甚大な被害を受けた中小企業協同組合や商店街振興組合等を支援するため,協同組合が被災した共同施設を復旧又は
       新たに整備する場合に,長期無利子の貸付を行います。

       【対象者】

        中小企業協同組合や商店街振興組合等で,以下のいずれかに該当する場合が対象です。

    (1)既存の高度化貸付資金を受けて整備した施設が被災したため,当該施設の復旧を図る場合
    (2)被災した施設の復旧にあたって新たに高度化事業を行う場合      

         ※ いずれの場合も市町村等が発行するり災証明書等を受けていること。

       【貸付の内容】

    (1)貸付割合等 :貸付対象施設の整備資金の99%以内又は整備資金から10万円を控除した額
    (2)償 還 期 限 :20年以内(うち据置期間5年以内)
    (3)金    利 :無利子
リンク

      独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業高度化資金制度説明のページ

     震災・電力需給対策に係る高度化貸付の拡充措置について(平成23年6月)


     高度化貸付の既往債権の整理及び償還猶予等について(平成23年4月)     

    
     地域商店街活性化法第10条に基づく市町村の高度化事業について(平成22年3月)

     高度化事業の見直し・改善について

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