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ページの先頭へジャンプここから本文です 平成22年4月20日更新 / 商工経営支援課

中小企業高度化資金制度のご案内

 中小企業高度化資金は,中小企業者の共同による経営基盤の強化を支援するため,中小企業者が組合などを設立し,工場・店舗等の集団化や共同化を図る事業や,第三セクターなどが地域の中小企業者を支援する事業に対して,県が長期かつ低利の条件で資金を貸し付けるものです。
 原則として個別企業の方は対象になりません。
制度の特徴
貸付条件
貸付対象者
中小企業者により組織された事業協同組合等で,貸付事業の種類ごとの要件に合致する者

貸付対象施設
土地,建物,構築物,設備など資産として計上されるもので,高度化事業の実施に必要と認められるもの

貸付限度額
貸付対象施設の整備資金の80%以内(一定要件により90%以内)

貸付利率
固定金利(22年度は年利1.10%)又は無利子

貸付期間
20年以内(うち据置3年以内)にて県が決定

担保
要提供

保証人(連帯保証人)
原則として,組合役員(理事)全員

貸付事業の詳細
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利用を希望される方は


リンク

      独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業高度化資金制度説明のページ

     地域商店街活性化法第10条に基づく市町村の高度化事業について(平成22年3月)

     高度化事業の返済猶予の対応について(平成21年10月)

     現下の経済情勢を踏まえた高度化事業の償還猶予の対応について(平成21年4月)

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