中小企業高度化資金は,中小企業者の共同による経営基盤の強化を支援するため,中小企業者が組合などを設立し,工場・店舗等の集団化や共同化を図る事業や,第三セクターなどが地域の中小企業者を支援する事業に対して,県が長期かつ低利の条件で資金を貸し付けるものです。
原則として個別企業の方は対象になりません。
制度の特徴
- 政策性が高く,要件は法令等で規定
- 長期・低利(固定金利)にて貸付
- 事業計画に対して,事前に診断助言を実施。貸付後も必要に応じて診断助言を実施。
- 資金の貸付や診断助言は,県と独立行政法人中小企業基盤整備機構が協力して対応
- 各種税制の特例措置あり
貸付条件
- 貸付対象者
- 中小企業者により組織された事業協同組合等で,貸付事業の種類ごとの要件に合致する者
- 貸付対象施設
- 土地,建物,構築物,設備など資産として計上されるもので,高度化事業の実施に必要と認められるもの
- 貸付限度額
- 貸付対象施設の整備資金の80%以内(一定要件により90%以内)
- 貸付利率
- 固定金利(22年度は年利1.10%)又は無利子
- 貸付期間
- 20年以内(うち据置3年以内)にて県が決定
- 担保
- 要提供
- 保証人(連帯保証人)
- 原則として,組合役員(理事)全員
貸付事業の詳細
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利用を希望される方は
- 所定様式により事業実施計画書を作成していただきます。
- 貸付の可否は,診断の結果等を踏まえた審査により決定されます。
- 県は,計画策定段階から相談に応じていますので,お気軽に御連絡ください。
リンク
独立行政法人中小企業基盤整備機構
中小企業高度化資金制度説明のページ
地域商店街活性化法第10条に基づく市町村の高度化事業について(平成22年3月)
現下の経済情勢を踏まえた高度化事業の償還猶予の対応について(平成21年4月)