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令和4年7月14日からの大雨により,施設・設備の損壊や売上げの減少などの被害を受けた中小企業者に対し,県制度融資「災害復旧対策資金」により,円滑な資金調達を支援します。
下記のいずれかに該当する中小企業者
(1)施設・設備等の損壊が発生していること
市町村長,商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要。ただし,市町村長が発行する罹災証明書をもって代えることができる。
災害復旧対策資金融資対象認定申請書(様式第2号の1)(PDF:59KB)
(2)取引先の被災による等,最近1ヶ月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少していること
県知事,市町村長,商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要。
災害復旧対策資金融資対象認定申請書(様式第2号の2)(PDF:66KB)
令和4年8月1日の保証申込み受付開始から令和7年3月31日の融資実行分まで
県内に本店・支店を有する都市銀行,地方銀行,第二地方銀行,信用金庫,信用組合,商工組合中央金庫及び農林中央金庫
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