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掲載日:2023年12月19日

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新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援について

【更新内容】

   セーフティネット保証等の期限が延長になりました。

 
新型コロナウイルス感染症の影響で事業性ローン等の返済にお困りの個人事業主の方

がございますので、ローン借入先の金融機関等へ直接ご相談ください。

目的

新型コロナウイルス感染症により,売上げの減少などの影響を受けた中小企業者に対し,県制度融資「伴走支援型特別資金」,「セーフティネット資金(保証5号)」及び「災害復旧対策資金」により,円滑な資金調達を支援します。

1伴走支援型特別資金(旧:新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金)

 伴走支援型特別資金チラシ(PDF:154KB)

 詳しくはこちらのページをご覧ください

2事業再生計画実施支援資金(感染症対応枠)

※本資金は保証料補助の制度があります。

融資対象者

以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い,金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者の方

  • (イ)独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  • (ロ)認定支援機関(産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
  • (ハ)特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
  • (ニ)株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
  • (ホ)株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
  • (ヘ)株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
  • (ト)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した弁済計画
  • (チ)個人債務者の私的整理に関するガイドラインに基づき成立した弁済計画
  • (リ)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって,特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの
  • (ヌ)独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
  • (ル)経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し,経営支援の方向性,内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画

融資条件

  • (1)融資限度額:8,000万円
  • (2)融資利率:年1.60%以内
  • (3)資金使途:運転資金及び設備資金ただし,事業再生の計画の実施に必要な資金に限る
  • (4)償還期間一括返済運転資金・設備資金ともに1年以内
     分割返済運転資金・設備資金ともに15年以内(うち据置期間5年以内)
  • (5)保証人・担保:保証人…原則として法人代表者以外不要・必要に応じて徴求

(6)信用保証:信用保証協会の保証付き
責任共有制度対象の場合借入額の年0.8%(経営者保証免除対応を適用する場合は,1.0%)
責任共有制度対象外の場合保証委託額の年1.0%(経営者保証免除対応を適用する場合は,1.2%)

取扱期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日までに保証申込みを受付したもの

  1. 令和5年4月1日現在。
  2. 取扱期間については延長となる場合があります。

3セーフティネット資金(保証5号)

県制度融資チラシ(PDF:164KB)(別ウィンドウで開きます)

融資対象者

次のいずれかの要件に該当する中小企業者の方

  • (1)指定業種に属する事業を行なっており,最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

市町村長による認定が必要です。

前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくは市町村にお問い合わせください。

認定窓口一覧(PDF:106KB)(別ウィンドウで開きます)

指定業種は中小企業庁のホームページで確認できます。

融資条件

  • (1)融資限度額:8,000万円
  • (2)融資利率:年1.30%
  • (3)資金使途:運転資金及び設備資金
  • (4)償還期間:運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
  • (5)保証人・担保:保証人…原則として法人代表者以外不要・必要に応じて徴求
  • (6)信用保証:信用保証協会の保証付き,年0.50%

取扱期間

令和2年5月1日から令和6年3月31日の間に,市町村から認定を受けたもの

  1. 令和6年1月1日現在。
  2. 取扱期間については延長となる場合があります。

4災害復旧対策資金

県制度融資チラシ(PDF:164KB)(別ウィンドウで開きます)

融資対象者

新型コロナウイルス感染症に起因して,最近1ヶ月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少している中小企業者の方

県知事,市町村長,商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要です。

災害復旧対策資金融資対象認定申請書(様式第2号の2)(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)

融資条件

(1)融資限度額一災害5,000万円

(2)融資利率年1.60%以内

(3)資金使途運転資金及び設備資金

(4)償還期間運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)

(5)保証人・担保保証人:保証人…原則として法人代表者以外不要・必要に応じて徴求

(6)信用保証信用保証協会の保証付き,年0.45%~1.00%

取扱期間

令和2年3月6日から令和6年3月31日の融資実行分まで

  1. 令和5年4月1日現在。
  2. 取扱期間については延長となる場合があります。

取扱金融機関

県内に本店・支店を有する都市銀行,地方銀行,第二地方銀行,信用金庫,信用組合,商工組合中央金庫及び農林中央金庫

相談窓口

お問い合わせ先

商工金融課商工金融班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

電話番号:022-211-2744

ファックス番号:022-211-2749

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