新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援について【令和3年1月18日更新】
【令和3年1月18日更新内容】
・セーフティネット保証第5号の全業種指定を延長します。
(指定期間 令和3年6年30日まで)
・危機関連保証の指定期間を延長します。
(指定期間 令和3年6月30日まで)
中小企業庁ホームページhttps://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210115_5gou.html
【令和2年12月22日更新内容】
・新型コロナウイルス感染症対応資金の取扱期間延長
令和2年12月31日までの保証申込みとした取扱期限を令和3年3月31日保証申込みまで延長します。
○ 目的
新型コロナウイルス感染症により,売上げの減少などの影響を受けた中小企業者に対し,県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」,「危機関連対策資金」,「セーフティネット資金(保証4号及び5号)」及び「災害復旧対策資金」により,円滑な資金調達を支援します。
1 新型コロナウイルス感染症対応資金
※本資金は利子補給や保証料補助の制度があります。
融資対象者
【セーフティネット保証4号】
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)県内において1年間以上継続して事業を行なっていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
【セーフティネット保証5号】
指定業種に属する事業を行なっており,最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
【危機関連保証】
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)金融取引に支障を来しており,金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症に起因して,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
※市町村長による認定が必要です。
※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくは市町村にお問い合わせください。
融資条件
(1)融資限度額 4,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間5年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要・無担保
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.85%
※経営者保証免除対応を適用する場合、年1.05%
【借換の制限】
「新型コロナウイルス感染症対応資金」から「新型コロナウイルス感染症対応資金」への借換は,以下に掲げる場合を除きできません。
(1)セーフティネット保証5号で借入れした本資金を,セーフティネット保証4号または危機関連保証で借換える場合
(2)法人代表者の連帯保証が付された本制度の保証を,経営者保証免除対応を適用した本制度の保証で借換える場合
取扱期間
令和2年5月1日(金曜日)から令和3年3月31日(水曜日)までに保証申込み受付し、かつ、令和3年5月31日(月曜日)までに融資実行されたもの
2 危機関連対策資金
融資対象者
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)金融取引に支障を来しており,金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症に起因して,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
※市町村長による認定が必要です。
※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくは市町村にお問い合わせください。
融資条件
(1)融資限度額 8,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担 保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.50%
取扱期間
令和2年2月1日(土曜日)から令和3年6月30日(水曜日)の融資実行分まで
※1 令和3年1月18日現在。
※2 取扱期間については延長となる場合があります。
3 セーフティネット資金(保証4号)
融資対象者
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)県内において1年間以上継続して事業を行なっていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
※市町村長による認定が必要です。
※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくは市町村にお問い合わせください。
融資条件
(1)融資限度額 8,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担 保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.50%
取扱期間
令和2年2月18日(火曜日)から令和3年3月1日(月曜日)の間に,市町村から認定を受けたもの
※1 令和2年11月30日現在。
※2 取扱期間については延長となる場合があります。
4 セーフティネット資金(保証5号)
融資対象者
次のいずれかの要件に該当する中小企業者の方
(1)指定業種に属する事業を行なっており,最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
(2)指定業種に属する事業を行なっており,製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず,製品等価格に転嫁できていないこと
※市町村長による認定が必要です。
※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくは市町村にお問い合わせください。
指定業種は中小企業庁のホームページで確認できます。
セーフティネット保証(5号:業況の悪化している業種(全国的))
融資条件
(1)融資限度額 8,000万円
(2)融資利率 年1.30%
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担 保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.50%
取扱期間
令和2年5月1日(金曜日)から令和3年6月30日(水曜日) の間に,市町村から認定を受けたもの
※1 令和3年1月18日現在。
※2 取扱期間については延長となる場合があります。
5 災害復旧対策資金
融資対象者
新型コロナウイルス感染症に起因して,最近1ヶ月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少している中小企業者の方
※県知事,市町村長,商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要です。
災害復旧対策資金融資対象認定申請書(様式第2号の2) [PDFファイル/64KB]
融資条件
(1)融資限度額 一災害 5,000万円
(2)融資利率 年1.60%以内
(3)資金使途 運転資金及び設備資金
(4)償還期間 運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5)保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担 保:必要に応じて徴求
(6)信用保証 信用保証協会の保証付き,年0.45%~1.00%
取扱期間
令和2年3月6日(金曜日)から令和3年5月31日(月曜日)の融資実行分まで
※1 令和2年12月21日現在。
※2 取扱期間については延長となる場合があります。
○ 取扱金融機関
県内に本店・支店を有する都市銀行,地方銀行,第二地方銀行,信用金庫,信用組合,商工組合中央金庫及び農林中央金庫
○ 相談窓口
(1) 融資制度に関すること:宮城県経済商工観光部商工金融課(電話:022-211-2744)
(2) 保証制度に関すること:宮城県信用保証協会 (平日午前9時から午後5時15分まで)
主な相談先 経営支援部 経営支援課 (電話:022-225-5230)
(3) 関連機関のご案内:日本政策金融公庫