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宮城県中小企業融資制度は、中小企業者の皆さんが必要とする事業資金を固定・低利で融資するのが特徴であり、信用保証料についても中小企業の皆さんの負担軽減を図っています。
融資対象者は、業種(農林漁業などを除く)・従業員規模などが中小企業信用保険法に該当する中小企業者、協同組合、NPO法人、小規模企業者です。
詳しくは、県(商工金融課もしくは、お近くの地方振興事務所または地域事務所 商工・振興担当)にお問い合わせください。
県商工金融課(商工金融班) 電話022-211-2744(直)
[令和8年4月1日施行]
申込みに認定などが必要となる資金をご利用される場合の認定申請用紙は、こちらからダウンロードいただけます。
県内に本店・支店を有する以下の金融機関の窓口にご相談の上、お申し込みください。
ただし、一部資金(組織金融)については取扱金融機関が異なります。
七十七銀行、仙台銀行、商工組合中央金庫、杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、石巻信用金庫、仙南信用金庫、気仙沼信用金庫、石巻商工信用組合、古川信用組合、仙北信用組合、相双五城信用組合、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、北海道銀行、青森みちのく銀行、秋田銀行、北都銀行、荘内銀行、山形銀行、岩手銀行、東北銀行、東邦銀行、常陽銀行、きらやか銀行、北日本銀行、福島銀行、一関信用金庫、あぶくま信用金庫、ウリ信用組合、あすか信用組合、農林中央金庫の県内にある本・支店及び足利銀行郡山支店
信用保証料とは、中小企業者等が県制度融資を利用する際に、信用保証協会が融資の保証を行うことに対して支払う費用のことです。 県制度融資を借り入れる際、万が一返済できなくなった場合に備えて、信用保証協会が借入金の返済を保証します。
基本的に固定金利となっていますので、融資実行時の金利が返済終了まで適用されます。(一部、変動金利を選択できる資金もあります。)
県内中小企業者等の事業経営に必要な設備資金及び運転資金としてにご利用いただけます。ただし、設備資金又は運転資金に限定している資金や使途を限定している資金もあります。
・店舗、工場、倉庫等の新築又は増改築費用、
・店舗、工場、倉庫等の用に供する土地の取得費用又は中古建物の購入費用
・機械器具、備品等の購入費用
※土地のみの取得は対象外となります。
運転資金の例
・仕入資金、人件費、宣伝活動費等、設備機器のリース料
※事業目的外の個人的支出や資産の取得のための資金は対象外です。
※借入金の返済を目的とする資金は、借換えに対応する資金のみ利用できます。
※他者への貸付目的の資金は、対象外となります(中小企業団体中央会組織金融のみ転貸資金として利用できます。)
お問い合わせ先
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