トップページ > しごと・産業 > 産業支援・企業支援 > 金融制度 > 米国の追加関税措置により影響を受ける中小企業者等への金融支援について

掲載日:2025年6月13日

ここから本文です。

米国の追加関税措置により影響を受ける中小企業者等への金融支援について

 
既存の県制度融資「緊急経済変動対策資金」に、新たに「地域経済対策枠」を創設します。
また、米国の関税措置により影響を受ける県内中小企業者等を支援するため、「緊急経済変動対策資金(地域経済対策枠)」において、知事が特に経済危機や地域経済に大きな影響を及ぼすものと認める事象として「令和7年米国の関税措置による経済変動」を指定します。

 

【指定事象】令和7年米国の関税措置による経済変動

【取扱期間】令和7年6月20日から令和7年12月26日保証協会申込分まで

 

緊急経済変動対策資金(一般枠・地域経済対策枠)のチラシ(PDF:387KB)

   ※チラシ裏面には当該資金のQ&Aを掲載しています。

 

緊急経済変動対策資金(地域経済対策枠)の概要

融資対象者

知事が特に地域経済に大きな影響を及ぼすものと認め、指定する事象により影響が生じている中小企業者等で次のいずれかに該当するもの

  1. 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
  2. 最近1か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少することが見込まれること
  3. 最近3か月間の月平均売上高総利益率が前年同期と比較して10%以上減少していること
  4. 最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して10%以上減少していること

融資条件

融資限度額

 一企業等 8,000万円

資金使途

 運転資金及び設備資金
 (ただし、設備資金は、売上維持・回復につながる既存設備の変更などの場合に限る。)

利率

 1.45%

償還期間

 運転資金 10年以内(据置 2年以内)
 設備資金 10年以内(据置 2年以内)

信用保証料

 宮城県信用保証協会の保証付き

 年0.45%~1.59%

保証人

 必要に応じて徴求。
 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は不要。

その他

 融資申込時に、様式第3号「緊急経済変動対策資金資格要件確認書」を取扱金融機関に提出してください。

 様式第3号「緊急経済変動対策資金資格要件確認書」(エクセル:680KB)

   様式第3号「緊急経済変動対策資金資格要件確認書」(PDF:178KB)

取扱金融機関

県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫及び農林中央金庫

米国の追加関税措置に伴う金融相談窓口

 相談窓口設置場所(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

商工金融課商工金融班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

電話番号:022-211-2744

ファックス番号:022-211-2749

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は