ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金を下記のとおり改正し,「伴走支援型特別資金」の取り扱いを開始しました。
・売上要件等が緩和されました。
・「経営行動計画書」により策定する項目が追加されました。
・県制度融資(経営安定関連保証セーフティネット保証5号認定)による融資で、危機指定期間内(令和2年2月1日~令和3年12月31日)に保証申込受付及び融資実行された借入金を、本資金(セーフティネット保証4号認定)での借換ができるようになりました。
新型コロナウイルス感染症や物価高騰等により,売上げ減少等の影響を受けた中小企業者に対し,県制度融資「伴走支援型特別資金」により,円滑な資金調達を支援します。
【セーフティネット保証4号】
次の要件に該当する中小企業者の方
(イ)県内において1年間以上継続して事業を行なっていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
【セーフティネット保証5号】
次のいずれかの要件に該当する指定業種に属する事業を行っている中小企業者の方
1.最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
2.製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
市町村長による認定が必要です。詳しくは市町村にお問い合わせください。
【一般保証】
次のいずれかの要件に該当する中小企業者の方
(イ)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
(ロ)①最近1か月間の売上高総利益率がいずれかと比較して5%以上減少していること
a前年同月の売上高総利益率
b直近決算の売上高総利益率
②直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
③最近1か月間の売上高営業利益率がいずれかと比較して5%以上減少していること
a前年同月の売上高営業利益率
b直近決算の売上高営業利益率
④直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに保証申込みを受付したもの
県内に本店・支店を有する都市銀行,地方銀行,第二地方銀行,信用金庫,信用組合,商工組合中央金庫及び農林中央金庫
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください