掲載日:2024年4月24日

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外形標準課税の概要

外形標準課税対象法人への調査に関するお願い

宮城県では外形標準課税の対象となる法人を対象として申告内容の調査を行っています。

電話や文書による照会のほか、実際に法人の事務所を訪問し、帳簿等の確認を行う現地調査をお願いすることもございますので、御理解と御協力をお願いいたします。

目次

1 対象法人

(1) 事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人。ただし、公共法人、公益法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人は除きます。

(2) 収入金に課税する法人のうち、小売電気事業等、発電事業等(令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用)及び特定卸供給事業(令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用)を行う法人で、事業年度末日の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人。ただし、公共法人、公益法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人及び一般財団法人は除きます。

(3) 収入金に課税する法人のうち、特定ガス供給業(令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用)を行う法人。資本金の額は問いません。

2 課税標準

(1)所得割

所得割=所得金額(各事業年度の益金の額-各事業年度の損金の額)×税率

(2)付加価値割

付加価値割=付加価値額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料±単年度損益)×税率

(3)資本割

資本割=資本金等の額×税率

 資本金等の額は、法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額を基礎として、地方税法による加減算や限度額等の計算を行った額

3 税率

4 外形標準課税のQ&A

5 申告書の様式

 平成30年度税制改正により、資本金の額等が1億円を超える法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

6 お問い合わせ先

県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3113 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2961 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡
仙台中央県税事務所 022-715-0622 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 022-275-9119 仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 022-365-4192 塩竈市,多賀城市,宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0705 栗原市,大崎市,加美郡,遠田郡
東部県税事務所 0225-95-1446 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市,本吉郡

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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