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この税金は,土地や家屋を取得したときに課税されるものです。
土地や家屋を売買,贈与,交換,建築(新築,増築,改築)等により取得した人です。
この場合の取得は,有償,無償及び登記の有無は問いません。
不動産の価格×税率(取得時期等で税率が異なります。)
取得時期 | 住宅 | 土地(※) |
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平成15年3月31日までの取得 | 不動産の価格の3% | 不動産の価格の4% |
平成15年4月1日から令和6年3月31日までの取得 | 不動産の価格の3% |
取得時期 | 住宅以外の家屋 |
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平成15年3月31日までの取得 | 不動産の価格の4% |
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得 | 不動産の価格の3% |
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得 | 不動産の価格の3.5% |
平成20年4月1日からの取得 | 不動産の価格の4% |
※平成8年1月1日から令和6年3月31日までに取得した宅地等については,価格を2分の1とする特例があります。
取得した不動産の価格は,購入価格や請負価格ではなく,次によって決定されます。
次の場合には,不動産取得税は課されません。
当初の税額=課税標準額(価格)×3%
軽減後の税額=課税標準額(価格-控除額)×3%
※課税標準額は価格の千円未満の端数を切り捨てた後の額となります。特例控除の適用がある場合には,価格から控除額を差し引いた後に,千円未満の端数を切り捨てた後の額となります。
次の1から3の要件に該当すれば,価格から一定額の控除が受けられます。
1 延べ床面積(注1)が次の要件に該当するもの(以下「特例適用住宅」といいます)
2 長期優良住宅(※)の新築のうち,上記1の要件に該当するもの
※「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「長期優良住宅」に認定されたものです。
3 中古住宅で次の全てに該当するもの(以下「耐震基準適合既存住宅」といいます)
(注1)住宅用附属家(物置・車庫等),マンションの共有部分も含みます。増築の場合は,増築後全体(附属家を含む)の床面積です。
(注2)住宅用附属家(物置・車庫等),マンションの共有部分も含みます。
(注3)証明に係る調査が,住宅の取得の日前2年以内に終了していることが必要です。
(注4)住宅の取得の日前2年以内に締結されたものに限ります。
※ロ,ハについては,昭和56年12月31日以前に新築された住宅であっても,下記控除額一覧表の「新築された年月日」に応じた額の特例控除の適用を受けることができます。
新築された年月日 | 控除額 |
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昭和29年7月1日から昭和38年12月31日 | 100万円 |
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
注:新築年月日が,昭和29年7月1日から昭和56年12月31日までの期間に該当するだけでは特例控除の適用を受けることはできませんので,ご注意ください。
(ロ又はハに該当することが必要です。)
新築された年月日 | 控除額 |
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平成21年6月4日から令和6年3月31日 | 1,300万円 |
昭和56年12月31日以前に新築された住宅のうち,耐震基準に適合していない住宅(以下,「耐震基準不適合既存住宅」といいます。)について,当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に,耐震改修を行い,耐震基準に適合している証明を受けた後に,入居している場合,当該耐震基準不適合既存住宅が新築されたときにおいて施行されていた特例控除額に税率を乗じて得た額の減額を受けることができます。
(平成26年4月1日以降の取得に限ります)
※新型コロナウイルス感染症に伴う不動産取得税の措置等について
上記,「耐震基準不適合既存住宅の減額」については,新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置が講じられることとなりましたので,お知らせします。
宅地建物取引業者が中古住宅を取得し,住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後,当該住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合,宅地建物取引業者に課される不動産取得税が軽減されます。
詳しくは買取再販住宅に係る不動産取得税の軽減について(PDF:280KB)をご覧下さい。
土地の取得とあわせて住宅を取得し,下記一覧表の(1)から(6)のいずれかに該当する場合には,AまたはBのいずれか多い額が減額されます。
土地の上に住宅が新築された場合 建売住宅,分譲マンションの取得 |
(1)土地の取得後3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されていること (2)特例適用住宅を新築した日後1年以内にその住宅用の土地を取得していること (3)土地の取得の前後1年以内に,その土地の上にある自己居住用の未使用の新築特例適用住宅を取得していること (4)自己居住用以外の未使用の新築特例適用住宅とその土地を,当該住宅の新築後1年以内に取得していること |
中古住宅とその土地の取得 |
(5)土地の取得の前後1年以内に,その土地の上にある耐震基準適合既存住宅を取得していること (6)土地の取得の前後1年以内に,その土地の上にある「7.住宅の減額 耐震基準不適合既存住宅の減額」の特例に該当する耐震基準不適合既存住宅を取得していること(平成30年4月1日以降の取得に限ります) |
※(1)は,取得した土地を引き続き所有している場合(この場合,土地の取得者と住宅の新築を行った者が異なる場合でも減額の対象となります。)
又は住宅の新築が土地を取得した者から当該土地の譲渡を受けた者により行われた場合に限られます。
※(2)~(6)は,土地の取得者と住宅の新築を行った者((3)~(6)は住宅の取得者)が同じでなければなりません。
※新型コロナウイルス感染症に伴う不動産取得税の措置等について
上記(6)については,新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置が講じられることとなりましたので,お知らせします。
上記の特例措置を受けるためには,申告(申請)が必要です。
申請に必要な書類等については,“不動産取得税のご質問”をご覧ください。
また,東日本大震災に伴う特例措置については,こちらをご覧ください。
特殊なケースや不明な点は,管轄の県税事務所までお問い合わせください。
県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
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大河原県税事務所 | 0224-53-3113 | 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡 |
仙台南県税事務所 | 022-248-2962 | 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡 |
仙台中央県税事務所 | 022-715-0670 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 |
仙台北県税事務所 | 022-275-9118 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 |
塩釜県税事務所 | 022-365-4192 | 塩竈市,多賀城市,宮城郡 |
北部県税事務所 | 0229-91-0703 | 栗原市,大崎市,加美郡,遠田郡 |
東部県税事務所 | 0225-95-1446 | 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡 |
気仙沼県税事務所 | 0226-24-2530 | 気仙沼市,本吉郡 |
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