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掲載日:2025年5月26日

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宿泊税の特別徴収の事務等

目次

1.特別徴収事務の手引きとQ&A2.特別徴収義務者の登録申請・届出 3.個別相談会・登録受付会
4.特別徴収義務者交付金 │ 5.レジシステム改修補助金6.電子手続きによる申告・納入
7.カスタマーセンター8.お問い合わせ先(管轄の県税事務所)9.関係資料

1.特別徴収事務の手引きとQ&A

宿泊税の手続きなどに関しては、以下の資料をご確認ください。

宿泊税特別徴収事務の手引き(PDF:2,553KB)

宿泊税に関するQ&A(PDF:394KB)

 

2.特別徴収義務者の登録申請・届出

すべての宿泊施設の方は、「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」又は「登録義務免除対象宿泊施設届出書」の提出が必要です。

以下の流れを参考に令和8年1月8日までに手続きをお願いします。

手続き

対象者

宮城県内(仙台市を除く)に所在する旅館・ホテル・簡易宿所、民泊に係る施設の経営者

仙台市内の宿泊施設においては、仙台市への手続きをお願いします。

提出書類

申請書又は届出書と添付書類を管轄の県税事務所に提出してください。

(1)宿泊料金が6,000円(素泊まり・税抜き)以上のとき

【申請書】

宿泊税特別徴収義務者登録申請書(RTF:139KB)

【添付書類】

1.旅館業営業許可書、特区民泊に係る認定書又は住宅宿泊事業に係る届出番号通知書の写し

2.宿泊料金表など宿泊料金が分かる書類(施設のホームページを印刷したもの等)

3.振込先口座名義及び口座番号がわかるもの(通帳の写し等)
 ※特別徴収義務者と同じ名義の口座としてください。

【必要な方のみ】

宿泊事業者とは別に、宿泊税の徴収について便宜を有すると認められる方が特別徴収義務者の指定を県から受けたいときは、上記のほか、次の書類を添付してください。

1.実質的経営者である旨の申立書(RTF:98KB)

2.宿泊事業者と実際にその宿泊施設の経営に責任を有している者の間で締結した委託契約書等の写し

(2)年間を通じて宿泊料金が6,000円(素泊まり・税抜き)未満のとき

【届出書】

登録義務免除対象宿泊施設届出書(RTF:125KB)

【添付書類】

1.旅館業営業許可書、特区民泊に係る認定書又は住宅宿泊事業に係る届出番号通知書の写し

2.宿泊料金表など宿泊料金が分かる書類(施設のホームページを印刷したもの等)

 

3.個別相談会・登録受付会

宿泊税の手続きやレジシステム改修補助金に関する個別相談会、特別徴収義務者の登録受付会を6月2日から7月11日まで開催します。

詳細は、宿泊税に関する個別相談会・登録受付会のページをご覧ください。

 

4.特別徴収義務者交付金

特別徴収義務者に対して、申告納入された宿泊税額の一定割合を交付します。

(1)交付の対象

宮城県で登録又は指定されている宿泊税の特別徴収義務者

(2)算定期間

前年の1月から12月申告納入分まで(前々年12月から前年11月宿泊分まで) 

(3)交付の基準及び交付額

基準

交付額

A

納期内納入を行ったとき

納期内納入額×2.5%

B

Aの基準を満たしているとき
(課税開始から5年間)

下記1.と2.の合計額
1.納期内納入額×3.0%
2.納期内納入月数×1,000円

C

Bの場合で電子申告を行ったとき
(課税開始から5年間)

下記1.と2.の合計額
1.納期内納入額×3.5%
2.納期内納入月数×1,000円

上記の交付額1.が1,000円未満であるときは、交付額1.を1,000円とし、交付額1.が1,000円以上の場合において100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。 

(4)交付の手続き

交付請求手続きは不要です。算定期間内の納期内納入額を基準として毎年3月末頃に交付します。

 

5.レジシステム改修補助金

宿泊税導入に伴い必要になる、既存のレジシステムの改修等に要する経費の一部を助成します。

制度の詳細はこちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

6.電子手続きによる申告・納入

特別徴収義務者が税を申告・納入する際に、eLTAX(エルタックス)による電子手続きを可能とし、負担軽減及び利便性向上を図ります。詳細については、後日お知らせいたします。

eLTAX(エルタックス)(外部サイトへリンク)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。

 

7.カスタマーセンター

徴収開始後、一定期間、県にカスタマーセンターを設置し、宿泊事業者からの納入に関する相談や、宿泊客からの納税に理解をもらえない場合の対応を引き受けることにより、徴収に当たっての事務負担や心理的な負担の軽減を図ります。詳細については、後日お知らせいたします。

 

8.お問い合わせ先(管轄の県税事務所)

 
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3130 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2961 名取市、岩沼市、亘理郡
仙台北県税事務所 022-275-9117 富谷市、黒川郡
塩釜県税事務所 022-365-4191 塩竈市、多賀城市、宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0705

栗原市、大崎市、加美郡、遠田郡

東部県税事務所 0225-95-1413 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市、本吉郡

 

9.関係資料

宿泊税特別徴収事務の手引き(PDF:2,553KB)

宿泊税に関するQ&A(PDF:394KB)

宿泊税に関する手続きの流れ(PDF:432KB)

宿泊税特別徴収義務者登録申請書(RTF:139KB)

登録義務免除対象宿泊施設届出書(RTF:125KB)

実質的経営者である旨の申立書(RTF:98KB)


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お問い合わせ先

税務課 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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