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宿泊税
宮城県では、令和8年1月13日(火曜日)の宿泊から宿泊税が課税されます。

観光資源の魅力の増進、旅行者の受入れに必要な環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。
旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、特区民泊及び新法民泊に係る施設に宿泊された方
1人1泊あたり300円
※1人1泊あたりの宿泊料金が素泊まり・税抜きで6,000円未満の場合、宿泊税はかかりません。
※仙台市内においては300円の内訳が県100円、仙台市200円となります。
仙台市の情報は、仙台市の宿泊税に関するホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
学校長等が証明する小学校、中学校、高等学校などにおける修学旅行等の教育活動や部活動に伴う宿泊については、宿泊税を免除します。
詳しくは「教育関係者の方へ」をご覧ください。
宿泊者(納税義務者)は、宿泊施設に対して宿泊税を支払います。
宿泊施設(特別徴収義務者)は宿泊者から預かった宿泊税を県に申告納入します。詳細は「宿泊税の特別徴収の事務等」(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。
以下の修学旅行等の教育活動や部活動については、次の証明書を宿泊施設に提出いただくことで、宿泊税が免除されます。
学校の修学旅行その他の教育活動等であることの証明書(ワード:21KB)
宿泊税に関するお知らせ<教育・保育関係の皆様へ>(PDF:3,436KB)
(1)幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校の幼児・学生等や引率者が教育課程内の教育活動又は部活動として宿泊する場合
(2)保育所、認定こども園、家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業を行う施設において満三歳以上の幼児や引率者が当該施設が主催する行事として宿泊する場合
※部活動とは、以下のすべての要件を満たすものをいいます。
・(1)の学校長等が設立を承認した団体であること
・当該施設の職員が顧問として置かれていること
・当該施設が年度ごとに作成する学校長等が予め承認した教育活動に関する計画に基づき実施する活動であること
・生徒等の引率を行う学校・保育所等関係者である教師や保育士
・心身の障害等により介助を必要とする生徒等の介助をする看護師や保護者
・部員、監督、コーチ、マネージャー、スコアラーなど
・旅行業者の添乗員、カメラマン
・応援のための保護者、審判など
宿泊施設は、宿泊者から宿泊税を徴収し、毎月1日から末日までの期間に係る宿泊税を、翌月末日までに申告納入していただきます。
また、下宿業を除く宿泊施設については、登録又は届出の手続きなどが必要になります。
詳細は、「宿泊税の特別徴収の事務等」のページをご覧ください。
宿泊税導入に伴い必要になる、既存のレジシステムの改修等に要する経費の一部を助成します。
制度の詳細は「宮城県宿泊税レジシステム改修補助金」のページをご覧ください。
リーフレットや広報物などを作成しました。宿泊施設などにおける周知にご活用ください。
旅行者向けリーフレット【英語・韓国語・中国語(簡体字・繁体字)】(PDF:577KB)
旅行者向けリーフレット【フランス語・ドイツ語・タイ語・インドネシア語】(PDF:522KB)
旅行業者関係、税理士の皆様においては制度へのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
宿泊税に関するお知らせ<旅行業関係の皆様へ>(PDF:3,546KB)
宿泊税に関するお知らせ<税理士の皆様へ>(PDF:1,723KB)
宿泊税導入にあたっての知事メッセージを公開しました。【令和6年11月26日掲載】
県が観光振興において果たすべき役割や取り組むべき施策、財源のあり方等について検討するため、「宮城県観光振興財源検討会議」を設置しました。
令和2年1月まで9回の議論を重ねました。
上記検討会議から以下の答申がありました。
「新たな財源確保の手段として『宿泊』行為への課税が適当であり、法定外目的税の導入を提案する」
パブリックコメントを実施しました。
宿泊税条例議案を提出しました。
新型コロナウイルスの影響を考慮し、条例議案を撤回しました。
ポストコロナの観光需要を取り込む必要性の高まりや県内経済状況の回復傾向を踏まえ、宿泊税導入の検討を再開しました。
「みやぎ観光振興会議」の圏域会議(7圏域)及び全体会議にて宿泊税導入に関する意見交換を行いました。
宿泊事業者や市町村との意見交換をより丁寧に行うため、延べ214事業者及び仙台市を除く34市町村長への戸別訪問を実施しました。
各圏域において宿泊事業者向けの意見交換会及び説明会を28回開催しました。
県民説明会において、知事から県民に向けて制度の趣旨や内容についてご説明しました。
宿泊税条例議案を提出し、可決されました(令和6年10月17日)。
総務大臣へ協議していた法定外目的税「宿泊税」の新設について、令和7年3月21日付けで地方税法(昭和25年法律第226号)第733条の規定に基づく同意を得ました。
<参考>総務省報道資料
宿泊税条例の施行期日を定める規則(令和7年4月25日公布)(PDF:237KB)
宿泊税条例施行規則(令和7年5月15日公布)(PDF:249KB)
税務課課税班
電話番号:022-211-2324
ファックス番号:022-211-2396
観光戦略課観光政策班
電話番号:022-211-2823
ファックス番号:022-211-2829
宿泊税に関するご意見・ご質問などは以下のフォームからも受け付けています。
これまでのお問い合わせの内容と回答は以下のファイルをご確認ください。
お問い合わせフォームからのご意見・ご質問と回答(PDF:248KB)
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