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掲載日:2024年4月1日

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不動産取得税に関する様式

  1. 減額(還付)の申請に関する様式
  2. 申告に関する様式
  3. 徴収猶予の申告に関する様式
  4. 減免の申請に関する様式
  5. お問い合わせ先

1.減額(還付)の申請に関する様式

不動産取得税減額(還付)申請書(様式第62号の2)
概要

不動産(土地・家屋)を取得した場合に、不動産取得税の減額(還付)を受けようとするときに提出するものです。

申請方法
提出書類

申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。

※郵送での提出も可能です。

不動産取得税についてはこちらをご確認ください。

添付が必要な書類等はこちらをご確認ください。

詳細な記載方法については、こちらの動画をご覧ください。(外部サイトへリンク)

申請様式

※記入例はこちらをご覧ください。

受付窓口 管轄県税事務所の課税担当班(受付時間:8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。
不動産取得税減額(還付)申請書(様式第66号(その3))
概要

宅地建物取引業者が買取再販住宅の取得に係る軽減措置を受けようとするときに提出するものです。

申請方法
提出書類

買取再販住宅に係る不動産取得税の軽減について(PDF:305KB)をご確認ください。

詳しくは管轄の県税事務所にお問い合わせください。

申請様式

不動産取得税減額(還付)申請書(様式第66号(その3))(PDF:99KB)不動産取得税減額(還付)申請書(様式第66号(その3))(ワード:20KB)

記入例はこちらをご覧ください。(PDF:241KB)

※併せて,上記,不動産取得税減額(還付)申請書(様式第62号の2)の提出も必要です。

受付窓口 管轄県税事務所の課税担当班(受付時間:8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。

2.申告に関する様式

不動産取得税申告書

概要

不動産(土地・家屋)を取得した場合に提出するものです。

申告方法
提出書類

申告様式に必要事項を記入の上、受付窓口まで提出してください。

※郵送での提出も可能です。

※不動産取得税減額(還付)申請書(様式第62号の2)を提出する場合は不要です。

※添付書類については,記入例を参照してください。

申告様式

(土地)

不動産取得税申告書(土地)(様式第62号(その1))(PDF:67KB)不動産取得税申告書(土地)(様式第62号(その1))(ワード:22KB)

記入例はこちらをご覧ください。(PDF:225KB)

(家屋)

不動産取得税申告書(家屋)(様式第62号(その2))(PDF:79KB)不動産取得税申告書(家屋)(様式第62号(その2))(ワード:22KB)

記入例はこちらをご覧ください。(PDF:253KB)

受付窓口 管轄県税事務所の課税担当班(受付時間:8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。

3.徴収猶予の申告に関する様式

不動産取得税徴収猶予申告書(住宅用土地)(様式第20号(その1))
概要

住宅用土地の不動産取得税の徴収猶予を申請するときに使用します。

申請方法
提出書類

詳しくは,管轄の県税事務所にお問い合せください。

申請様式

受付窓口 管轄県税事務所の納税担当班(受付時間:8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。
不動産取得税徴収猶予申告書(収用・移転補償)(様式第20号の2)
概要

収用・移転補償による不動産取得税の徴収猶予を申請するときに使用します。

申請方法
提出書類

詳しくは,管轄の県税事務所にお問い合せください。

申請様式

不動産取得税徴収猶予申告書(収用・移転補償)(様式第20号の2)(PDF:90KB)不動産取得税徴収猶予申告書(収用・移転補償)(様式第20号の2)(ワード:22KB)

受付窓口 管轄県税事務所の課税担当班(受付時間:8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。
不動産取得税徴収猶予申告書(譲渡担保)(様式第20号の3)
概要

譲渡担保による不動産取得税の徴収猶予を申請するときに使用します。

申請方法
提出書類

詳しくは,管轄の県税事務所にお問い合せください。

申請様式

不動産取得税徴収猶予申告書(譲渡担保)(規則様式第20号の3)(PDF:93KB)不動産取得税徴収猶予申告書(譲渡担保)(規則様式第20号の3)(ワード:22KB)

受付窓口 管轄県税事務所の課税担当班(受付時間:8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。

4.減免の申請に関する様式

不動産取得税減免申請書(様式第61号(その1))
概要

災害等により所有していた家屋が滅失、損壊した場合に代替の家屋を取得した場合に提出するものです。

申請方法
提出書類

詳しくは,管轄の県税事務所にお問い合せください。

申請様式

不動産取得税減免申請書(様式第61号(その1))(PDF:83KB)不動産取得税減免申請書(様式第61号(その1))(ワード:22KB)

受付窓口 管轄県税事務所の課税担当班(受付時間:8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。
不動産取得税減免申請書(様式第61号(その2))
概要

取得した家屋が、災害等により取得後1年以内に滅失、損壊した場合に提出するものです。

申請方法
提出書類

詳しくは,管轄の県税事務所にお問い合せください。

申請様式

不動産取得税減免申請書(様式第61号(その2))(PDF:74KB)不動産取得税減免申請書(様式第61号(その2))(ワード:21KB)

受付窓口 管轄県税事務所の課税担当班(受付時間:8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。
不動産取得税免除申請書(様式第61号の2(その1))
概要

県税減免条例第6条に掲げる不動産を取得した場合に提出するものです。

申請方法
提出書類

詳しくは,管轄の県税事務所にお問い合せください。

申請様式

不動産取得税免除申請書(様式第61号の2(その1))(PDF:70KB)不動産取得税免除申請書(様式第61号の2(その1))(ワード:21KB)

受付窓口 管轄県税事務所の課税担当班(受付時間:8時30分から17時15分)※扇町出張所では取扱いしておりません。

5.お問い合わせ先

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3113 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2962 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡
仙台中央県税事務所 022-715-0670

仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区

管轄区域の詳細

仙台北県税事務所 022-275-9118

仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡

管轄区域の詳細

塩釜県税事務所 022-365-4192 塩竈市,多賀城市,宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0703 大崎市,栗原市,加美郡,遠田郡
東部県税事務所 0225-95-1446 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼市,本吉郡

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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