ここから本文です。
生活保護受給中はすべての世帯員の収入・資産、世帯員の構成や状況等に変化があった時は、すみやかに届け出る義務があります。
このページでは宮城県が設置する次の1の保健福祉事務所で生活保護を受給中の方を対象として、生活保護に係る各種申告等のうち、「みやぎ電子申請サービス」での電子申請が可能な手続きを掲載しております。
なお、2の手続きについては、紙による申告等も可能です。
仙南保健福祉事務所 (電話番号 0224-53-3122)
仙台保健福祉事務所 (電話番号 022-365-3154)
仙台保健福祉事務所岩沼地域事務所 (電話番号 0223-22-2188)
北部保健福祉事務所 (電話番号 0229-91-0715)
東部保健福祉事務所 (電話番号 0225-95-1432)
気仙沼保健福祉事務所(電話番号 0226-21-1357)
(1) 生活保護法施行細則(平成元年宮城県規則第12号)で定める様式のうち次の様式
ア 変動届(様式第40号)
イ 収入申告書(様式第41号(その1))
(2) 生活保護の実施方式に係る事務処理様式(平成元年3月27日付け社会福祉課長通知)で定
める様式のうち次の様式
ア 生活保護受給証明願(様式第12号(その1))
(3) その他様式
ア 求職活動状況・収入申告書
イ 資産申告書
2の手続きに係る電子申請のURLを記載したメモを、保護開始決定通知や保護変更決定通知に同封してお知らせをしておりますが、お手元に無い場合等については、保護の決定を行っている1の保健福祉事務所にお問い合わせ願います。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す