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掲載日:2026年7月3日

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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

国は、平成25年の生活保護基準改定を違法とする令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。

この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体が行うこととされており、今後、県においても対象者の方々に対し、追加給付を行っていく予定です。

追加給付に係る具体的な手続等については、このページを随時更新し、お知らせしてまいります。

なお、県内各市において生活保護を受給されている場合は、各市から発信される情報等をご確認ください。

(各市の担当部署・連絡先等はこちらです。)

(1)追加給付の対象となる方について

(2)追加給付の支給時期・手続等について

(3)お問い合わせについて

①最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて(一般的なお問い合わせはこちら)
②個別のお問い合わせについて

(1)追加給付の対象となる方について

1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されたことのあるすべての世帯

2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されたことのある世帯のうち一定期間入院・入所されていた世帯、障害のある方で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助費が算定された世帯など。

上記1,2に該当される世帯は現在生活保護を受給されていなくても追加給付の対象となります。なお、死亡されている方は追加給付の対象となりません。

(2)追加給付の支給時期・手続等について

対象 支給時期(予定) 手続
①保護受給中世帯 令和8年8月~令和9年3月 手続きは不要です
②保護廃止世帯

未定

※国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

保護廃止時の世帯主から申出書の提出が必要です
※詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

 

①保護受給中世帯
  • 保護受給中の世帯に対する追加給付は、現在受給中の福祉事務所が職権により順次支給しますので、原則として手続(申出書の提出)は不要です。
  • 支給は令和8年8月から令和9年3月において、順次行う予定です。
  • 追加給付額等については、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。
②保護廃止世帯
  • 過去に生活保護を受給していたが廃止となった世帯への追加給付は、当時受給されていた福祉事務所で追加給付を行います。
  • 支給に当たっては、保護廃止時点の世帯主からの手続(申出書の提出)が必要となります。

※なお、廃止となった後で改めて生活保護を受給し、現在は保護受給中であるという世帯の場合

 ○現在の受給期間に係る追加給付:現在受給されている福祉事務所において実施(手続きは不要)

 ○過去の受給期間に係る追加給付:当時受給されていた福祉事務所において実施(申出書の提出が必要)

 となりますので、ご留意願います。

  • なお、国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

【申出書の提出先】

(ア)郵送の場合

〒980-8570

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

宮城県保健福祉部社会福祉課 生活自立・支援班 追加給付事務 担当者宛て

(イ)持参する場合
  • 上記(ア)の部署
  • 保護廃止時点に受給していた福祉事務所

※各福祉事務所の住所等は下記のとおりです。

※各町村役場では受付できませんので、ご留意ください。

当時お住まいの地域       

事務所・担当班

住所 電話番号

蔵王町、七ヶ宿町、 

大河原町、村田町、

柴田町、川崎町、丸森町         

宮城県仙南保健福祉事務所 生活支援第一班・生活支援第二班

〒989-1243

柴田郡大河原町字南129-1       

0224-53-3122      

松島町、七ヶ浜町、

利府町、大和町、

大郷町、大衡村

宮城県仙台保健福祉事務所 生活支援班

〒985-0003

塩竈市北浜四丁目8-15

022-365-3154
亘理町、山元町

宮城県仙台保健福祉事務所岩沼地域事務所 

生活支援班

〒989-2432

岩沼市中央三丁目1-18

0223-22-2188

色麻町、加美町、

涌谷町、美里町

宮城県北部保健福祉事務所 生活支援班

〒989-6117

大崎市古川旭四丁目1-1

0229-91-0715
女川町

宮城県東部保健福祉事務所 生活支援担当

〒986-0850

石巻市あゆみ野五丁目7番地

0225-95-1432
南三陸町

宮城県気仙沼保健福祉事務所 生活支援担当

〒988-0066

気仙沼市東新城3-3-3

0226-21-1357

(3)お問い合わせについて

①最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて(一般的なお問い合わせはこちら)

厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

追加給付に関する一般的なお問い合わせ(追加給付の対象世帯や金額の考え方等)やご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。

0120-179-445(通話無料)

※受付時間 平日9時00分~17時00分

※相談センターのホームページはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

②個別のお問い合わせについて

個別のお問い合わせを行う場合は、下記までご連絡ください。

担当部署:宮城県保健福祉部社会福祉課 生活自立・支援班 追加給付事務 担当者宛て

電話番号:022-211-2561

E-Mail:syahuks2@pref.miyagi.lg.jp

お問い合わせ先

社会福祉課生活自立・支援班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2561

ファックス番号:022-211-2594

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