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国は、平成25年の生活保護基準改定を違法とする令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。
この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体が行うこととされており、今後、県においても対象者の方々に対し、追加給付を行っていく予定です。
追加給付に係る具体的な手続等については、このページを随時更新し、お知らせしてまいります。
なお、県内各市において生活保護を受給されている場合は、各市から発信される情報等をご確認ください。
(各市の担当部署・連絡先等はこちらです。)
①最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて(一般的なお問い合わせはこちら)
②個別のお問い合わせについて
1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されたことのあるすべての世帯
2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されたことのある世帯のうち一定期間入院・入所されていた世帯、障害のある方で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助費が算定された世帯など。
上記1,2に該当される世帯は現在生活保護を受給されていなくても追加給付の対象となります。なお、死亡されている方は追加給付の対象となりません。
| 対象 | 支給時期(予定) | 手続 |
| ①保護受給中世帯 | 令和8年8月~令和9年3月 | 手続きは不要です |
| ②保護廃止世帯 |
未定 ※国が全国の申出受付期間を統一的に示す予定としており、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。 |
保護廃止時の世帯主から申出書の提出が必要です |
※なお、廃止となった後で改めて生活保護を受給し、現在は保護受給中であるという世帯の場合
○現在の受給期間に係る追加給付:現在受給されている福祉事務所において実施(手続きは不要)
○過去の受給期間に係る追加給付:当時受給されていた福祉事務所において実施(申出書の提出が必要)
となりますので、ご留意願います。
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県保健福祉部社会福祉課 生活自立・支援班 追加給付事務 担当者宛て
※各福祉事務所の住所等は下記のとおりです。
※各町村役場では受付できませんので、ご留意ください。
| 当時お住まいの地域 |
事務所・担当班 |
住所 | 電話番号 |
|
蔵王町、七ヶ宿町、 大河原町、村田町、 柴田町、川崎町、丸森町 |
宮城県仙南保健福祉事務所 生活支援第一班・生活支援第二班 |
〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1 |
0224-53-3122 |
|
松島町、七ヶ浜町、 利府町、大和町、 大郷町、大衡村 |
宮城県仙台保健福祉事務所 生活支援班 |
〒985-0003 塩竈市北浜四丁目8-15 |
022-365-3154 |
| 亘理町、山元町 |
宮城県仙台保健福祉事務所岩沼地域事務所 生活支援班 |
〒989-2432 岩沼市中央三丁目1-18 |
0223-22-2188 |
|
色麻町、加美町、 涌谷町、美里町 |
宮城県北部保健福祉事務所 生活支援班 |
〒989-6117 大崎市古川旭四丁目1-1 |
0229-91-0715 |
| 女川町 |
宮城県東部保健福祉事務所 生活支援担当 |
〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地 |
0225-95-1432 |
| 南三陸町 |
宮城県気仙沼保健福祉事務所 生活支援担当 |
〒988-0066 気仙沼市東新城3-3-3 |
0226-21-1357 |
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
追加給付に関する一般的なお問い合わせ(追加給付の対象世帯や金額の考え方等)やご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。
※受付時間 平日9時00分~17時00分
※相談センターのホームページはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
個別のお問い合わせを行う場合は、下記までご連絡ください。
担当部署:宮城県保健福祉部社会福祉課 生活自立・支援班 追加給付事務 担当者宛て
電話番号:022-211-2561
E-Mail:syahuks2@pref.miyagi.lg.jp
お問い合わせ先
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