ここから本文です。
国は、平成25年の生活保護基準改定を違法とする令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。
(概要についてはこちら(チラシ)(PDF:261KB)をご覧ください。)
この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体が行うこととされており、今後、県においても対象者の方々に対し、追加給付を行っていく予定です。
追加給付に係る具体的な手続等については、このページを随時更新し、お知らせしてまいります。
なお、県内各市において生活保護を受給されている場合は、各市から発信される情報等をご確認ください。
(各市の担当部署・連絡先等はこちらです。)
①最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて(一般的なお問い合わせはこちら)
②個別のお問い合わせについて
1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されたことのあるすべての世帯
2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されたことのある世帯のうち一定期間入院・入所されていた世帯、障害のある方で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助費が算定された世帯など。
上記1,2に該当される世帯は現在生活保護を受給されていなくても追加給付の対象となります。なお、死亡されている方は追加給付の対象となりません。
| 対象 | 手続 | 期間 |
| (ア)保護受給中世帯 | 手続きは不要です。 |
【支給時期】 令和8年8月以降に順次支給予定 (令和9年3月までに全対象世帯へ支給完了見込) |
| (イ)保護廃止世帯 |
保護廃止時の世帯主から申出書の提出が必要です。 ※詳しくは下記(3)申出書の提出についてをご確認ください。 ※当時の世帯主が死亡している場合は、以下の順位に基づく申出権者が申出することとなります。 当時保護を受給していた①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫、⑧甥姪、⑨上記の①~⑧以外の世帯員 |
【申出受付期間】 令和8年8月~令和9年7月 ※申出書の内容確認後に順次支給予定 |
※なお、廃止となった後で改めて生活保護を受給し、現在は保護受給中であるという世帯の場合
○現在の受給期間に係る追加給付:現在受給されている福祉事務所において実施(手続きは不要)
○過去の受給期間に係る追加給付:当時受給されていた福祉事務所において実施(申出書の提出が必要)
となりますので、ご留意願います。
下記の内容を確認の上、提出ください。
| 申出書・同意書・チェックリスト |
※様式はこちら(申出書等様式(ワード:66KB)、申出書等様式(PDF:224KB)) ※記載例はこちら(記載例(PDF:419KB)) |
| 申出者の本人確認書類 |
※例:マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等 |
| 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書) |
※発行から3か月以内のもの ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本の写しを併せて提出する必要があります。 ※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書の提出でも構いません。 ※追加給付の対象となる全ての方が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要です。 |
| 振込先口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し | ※申出者本人名義のもの |
|
(外国籍の方の場合) 全世帯員の住民票の写し |
※発行から3か月以内のもの ※保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書の提出でも構いません。 ※追加給付の対象となる全ての方が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出不要です。 |
|
( 加算等の申出がある場合) 加算等の挙証資料(証明資料) |
※挙証資料の例は、申出書の「5.加算等の申出」をご確認ください。 |
|
( 代理人による申出を行う場合) 委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類 |
※委任状の参考様式はこちら(委任状様式(ワード:39KB)、委任状様式(PDF:59KB)) ※法定代理人の場合は、委任状は提出不要です。 |
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県保健福祉部社会福祉課 生活自立・支援班 追加給付事務 担当者宛て
※各福祉事務所の住所等は下記のとおりです。
※各町村役場では受付できませんので、ご留意ください。
| 当時お住まいの地域 |
事務所・担当班 |
住所 | 電話番号 |
|
蔵王町、七ヶ宿町、 大河原町、村田町、 柴田町、川崎町、丸森町 |
宮城県仙南保健福祉事務所 生活支援第一班・生活支援第二班 |
〒989-1243 柴田郡大河原町字南129-1 |
0224-53-3122 |
|
松島町、七ヶ浜町、 利府町、大和町、 大郷町、大衡村 |
宮城県仙台保健福祉事務所 生活支援班 |
〒985-0003 塩竈市北浜四丁目8-15 |
022-365-3154 |
| 亘理町、山元町 |
宮城県仙台保健福祉事務所岩沼地域事務所 生活支援班 |
〒989-2432 岩沼市中央三丁目1-18 |
0223-22-2188 |
|
色麻町、加美町、 涌谷町、美里町 |
宮城県北部保健福祉事務所 生活支援班 |
〒989-6117 大崎市古川旭四丁目1-1 |
0229-91-0715 |
| 女川町 |
宮城県東部保健福祉事務所 生活支援担当 |
〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地 |
0225-95-1432 |
| 南三陸町 |
宮城県気仙沼保健福祉事務所 生活支援担当 |
〒988-0066 気仙沼市東新城3-3-3 |
0226-21-1357 |
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
追加給付に関する一般的なお問い合わせ(追加給付の対象世帯や金額の考え方等)やご不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。
※受付時間 平日9時00分~17時00分
※相談センターのホームページはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
個別のお問い合わせを行う場合は、下記までご連絡ください。
担当部署:宮城県保健福祉部社会福祉課 生活自立・支援班 追加給付事務 担当者宛て
電話番号:022-211-2561
E-Mail:syahuks2@pref.miyagi.lg.jp
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す