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掲載日:2012年9月10日

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生活保護受給要件について

生活保護は、次のような「あらゆるものを活用してもなお、生活に困窮される場合」に適用されます。

1資産の活用

あなたの世帯にある資産(預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など)で、保有が認められないものは、生活のために活用していただきます。
ただし、現在お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとに保有を認められる場合もありますので、保健福祉事務所に相談してください。

2能力の活用

世帯員の方のそれぞれの状態に応じて働ける能力は活用してください。

3扶養義務者の援助

親ごさんやお子さん、兄弟姉妹の方からの仕送り援助を受けられるようよく相談してください。

4他の制度の活用

他の制度で受けることができる年金や手当などは、すべて受けていただきます。
(たとえば、老齢年金、障害年金、遺族年金、傷病手当金、労災保険、雇用保険、児童手当、児童扶養手当など。)

お問い合わせ先

北部保健福祉事務所(大崎保健所)生活支援班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0715

ファックス番号:0229-22-9449

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