母子・障害第一班の業務内容
母子・障害第一班では,児童福祉,母子福祉などに関する業務を行っています。
当事務所管内には,50以上の認可外保育施設(県による認可を受けていない保育施設)があります。入所などの手続きについては直接施設にお問い合わせください。また,仙台保健福祉事務所では認可外保育施設の開設などの手続きを受け付けております。詳しくは母子・障害第一班(Tel:022-363-5507)まで御連絡ください。
ひとり親家庭や寡婦家庭の経済的自立や生活安定を図るための福祉資金の貸付相談を行っています。
貸付対象
- 配偶者のいない者で20歳未満の児童を扶養している方(母子家庭の母,父子家庭の父)
- 寡婦(かつて母子家庭の母であった方)
- 父母のいない児童
- 配偶者のいない者が扶養する児童
- 40歳以上の配偶者のいない女子であって児童を扶養していない者
- 母子・父子福祉団体
貸付種類等
お問い合わせ先
- 母子・障害第一班(Tel:022-363-5507)へ,まずはお電話で御相談ください。
2.ひとり親家庭への自立支援給付金制度
宮城県では,母子・父子家庭の雇用の安定及び就職の促進を図るため,町村にお住まいのひとり親家庭の母または父を対象に自立支援給付金事業を実施しております。
自立支援教育訓練給付金事業
- 就職のために教育訓練を受講するひとり親家庭の母または父に対し,一定の基準に基づき給付金を支給します。(雇用保険制度による受給資格がある場合はハローワークでの申請となります)
高等職業訓練促進給付金等事業
- 生活の安定に資する資格修得のため養成機関で修業するひとり親家庭の母または父に対し,一定の基準に基づき給付金を支給します。
お問い合わせ先
- 町村にお住まいの方は母子・障害第一班へお問い合わせください。いずれの給付金も事前相談の上で申請が必要です。
- 市にお住まいの方は各市へ申請することとなりますので,お住まいの市へお問い合わせください。
その他
宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業
1.助成対象となるご夫婦
- 県内の市町村(仙台市を除く)にお住まいで,県が指定した医療機関において,特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された御夫婦。(仙台市にお住まいの方は,お住まいの区役所へお問い合わせください。)
2.助成金額
- 1回の治療につき上限額300,000円又は100,000円(治療方法により異なります)。
3.申請に必要な書類
治療が一旦終了した時点で申請してください。
- 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
- 治療期間中の領収書
- 戸籍謄本(申請日から3か月以内に発行のもの)
- 御夫婦それぞれの住民票(申請日から3か月以内に発行され,続柄記載のもの)
- 事実婚申立書
4.お問い合わせ先
- 塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町にお住まいの方 塩釜保健所 母子・障害第一班 Tel:022-363-5507
- 名取市,岩沼市,亘理町,山元町にお住まいの方 塩釜保健所岩沼支所 地域保健班 Tel:0223-22-2189
- 大和町,大郷町,富谷市,大衡村にお住まいの方 塩釜保健所黒川支所 地域保健班 Tel:022-358-1111
その他
女性の抱える様々な悩みに対しての相談,支援を行っており,保健福祉事務所,各市の社会福祉事務所(福祉事務所)及び女性相談センターにおいて相談を受け付けております。
なお,DV(配偶者からの暴力)などで緊急の方は,最寄りの交番,警察署に御相談ください。
※宮城県保健福祉部子ども・家庭支援課のホームページへ