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円安の影響等による配合飼料価格の高騰により、影響を受けている宮城県内で養殖業を営む皆様の経営安定を図るため、配合飼料の購入量に応じた支援事業を行います。
「宮城県内で区画漁業権に基づき海面で養殖業を営む者」又は、「宮城県内に事業所(支店も可)を有し内水面で養殖業を営む者」の配合飼料購入量(過去実績)に応じ、支援金(購入量1kgに付き、8.0円以内)を交付します。
支援を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
この他にも要件があります。
以下のいずれかまたは複数に該当する配合飼料のうち、令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間に購入したもの。
配合飼料1kgに付き8.0円以内
申請書に必要事項を記入して、添付書類(配合飼料の購入実績を証する書類(納品書及び領収書の写し)など)を合わせて、事業所(支店)がある住所を管轄する地方振興事務所水産漁港部あて提出してください。
1. 支援対象となる配合飼料の購入実績を証する書類(納品書及び領収書の写し等)
1-2. <支援対象養殖業者が所属する漁業協同組合が申請する場合>
支援対象養殖業者ごとに購入した配合飼料の数量がわかる一覧表
2. 養殖目的で使用した配合飼料の購入であることが確認できる書類等(自営釣り堀との兼業など該当がある 場合等)
3. 支援対象となる配合飼料を購入した養殖業者が漁業協同組合の組合員であることを証する書類
支援対象となる養殖業者が海面養殖業を営んでいる場合のみ
組合員名と配合飼料の購入を証する書類に記載された名義が一致しない場合は、これらの名義と当該養殖業者が同一であるとみなせることを併せて証する書類とすること
4. 県税の納税証明書(県税に係る徴収金に未納がないことの証明書(税目は全ての県税))
5. 支援金振込先金融機関の通帳等の写し(申請書と同一の口座名義人であって振込口座番号及び取扱店舗名が確認できるものとするが、3.を提出している場合は配合試料購入を証する書類に記載された名義人であって振込口座番号及び取扱店舗名が確認できるものも可とする)
6. 役員等の名簿(申請者が法人の場合のみ)
7. その他知事が必要と認める書類
| 申請者の事業所等の所在地 | 提出先 |
|---|---|
| 仙台市、塩竈市、白石市、名取市、 角田市、多賀城市、岩沼市、東松島市、 富谷市、刈田郡、柴田郡、伊具郡、 亘理郡、宮城郡、黒川郡、加美郡 |
仙台地方振興事務所水産漁港部水産振興班 〒985-0001 塩竈市新浜町一丁目9-1 電話:022(365)0192 |
| 石巻市、登米市、栗原市、大崎市、 遠田郡、牡鹿郡 |
東部地方振興事務所水産漁港部水産振興班 〒986-0850 石巻市あゆみ野五丁目7番地 (宮城県石巻合同庁舎4階) 電話:0225(95)7914 |
| 気仙沼市、本吉郡 | 気仙沼地方振興事務所水産漁港部水産振興班 〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 (宮城県気仙沼合同庁舎2階) 電話0226(22)6852 |
水産林政部水産業基盤整備課養殖振興班
〒980-8570
仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話:022(211)2943
FAX:022(211)2949
令和9年1月29日(金曜)まで(必着)
交付決定額が予算額に達した場合には、申請手続き期限前でも事業を終了することがあります。
1月下旬から3月上旬頃予定
2月上旬から3月下旬頃予定
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