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掲載日:2019年5月21日

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宮城県感染症予防計画について

宮城県感染症予防計画の一部改定について

宮城県感染症予防計画については,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第9条に基づき国が策定する基本指針に即して,宮城県では平成11年8月に策定し,平成20年3月に一部改定の上,感染症対策を推進してきました。

今回,感染症法や国の基本指針の改正等に伴い,感染症対策の一層の充実・強化を図るため,感染症に関する学識経験者等で構成する宮城県感染症対策委員会等の意見を踏まえ,令和元年5月に一部改定を行いました。

計画の概要及び概要については,以下の添付ファイルを御確認ください。

改定の概要

1 宮城県感染症予防計画と宮城県結核予防計画の統合

感染症法が結核対策の根拠法令となったことなどに伴い,宮城県結核予防計画を宮城県感染症予防計画に統合し,本県の感染症対策を一体的に推進することとしました。

2 検体採取,医薬品の備蓄,検査体制の向上

  1. 検体及び病原体の検査の実施対象及び感染症発生時の検査体制に関する記載の追加
  2. 新型インフルエンザ等の感染症の大流行に備えた医薬品の備蓄・確保
  3. 検体採取の勧告等の対象者に関する記載の追加

3 特定感染症の整理

国において特定感染症予防指針が作成されている結核,麻しん,風しん,後天性免疫不全症候群(エイズ)及び性感染症,インフルエンザ,蚊媒介感染症について,近年の全国及び県の発生状況を整理し,これらに関する本県の発生予防及びまん延防止,発生時の対策に係る記載を追加しました。

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課感染症対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2632

ファックス番号:022-211-2697

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