ものづくり産業振興に関する県民条例
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月31日更新
概要
宮城県では,平成19年4月1日,「ものづくり産業振興に関する県民条例」を施行しました。この条例は,本県のものづくり産業の振興について,基本理念を定め,県の責務を明らかにするとともに,その基本方針を定めることでものづくり産業の振興に関する施策を総合的に推進するものです。
定義
ものづくり産業とは,次のいずれかに該当する業種を指す。
- 食料品製造業,電子部品・デバイス製造業,電気機械器具製造業等の製造業
- 機械修理業,ソフトウェア業,デザイン業,機械設計業その他の工業製品の設計,製造又は修理と密接に関連する事業が属する業種
基本方針
- ものづくり事業者の経営基盤の強化
- ものづくり産業における新事業の創出
- 産学官の連携の推進等
- 事業環境の整備
- 人材の育成及び定着
- ものづくり産業に関する企業の立地の促進
事業・施策の実施
ものづくり産業振興施策については,上記基本方針に基づき,みやぎ将来ビジョンに掲げられる取組に従って展開していきます。
公表
知事は,毎年度,ものづくり産業振興に関して講じた施策の実施状況及び講じようとする施策について県議会に報告するとともに,公表することとされています。
〔公表資料〕