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掲載日:2022年5月11日

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仙台塩釜港(塩釜港区)の保安対策について

保安対策の概要

IMO(国際海事機関)におけるSOLAS条約改定(海上人命安全条約,平成16年7月1日発効)に伴って「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安に関する法律」が制定されたことにより,テロ対策として,国際航海に従事する貨物船(500国際総トン以上)及び旅客船に供する港湾施設において,フェンス・ゲート等を設置し,立入を制限しています。

塩釜港区では,公共バースにおいて3つの制限区域(4ふ頭)を設定し,入港した国際航海船舶及び国際航海船舶に積み込む貨物に対して保安対策を講じています。

制限区域

【陸域】東1号・貞山1号,貞山2号,貞山3号の各ふ頭

【水域】上記各ふ頭の前面水域(船幅+30m)

制限区域への立入について

制限区域に立ち入るには,「制限区域立入許可証」が必要です。

制限区域立入許可証には,以下の2種類があります。

  • 制限区域立入許可証:構内に常時立ち入る者等(港湾事業者など)からの求めによりあらかじめ発行するもの
  • 制限区域一時立入許可証:一時的に入構を希望する者に対して,メインゲートで入構の必要性及び身分証明書が確認されたときに発行するもの

>>制限区域立入許可証の申請方法等について

お問い合わせ先

仙台塩釜港湾事務所港政班

仙台市宮城野区港三丁目1-3仙台港国際ビジネスサポートセンター(通称:アクセル)5階

電話番号:022-254-3132、022-254-3133

ファックス番号:022-254-3136

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