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FIT制度の創設以降、県内では、太陽光発電の導入が急速に進展してきましたが、国が掲げる2050年の脱炭素社会の実現、2030年の温室効果ガス46%削減を達成するためには、再生可能エネルギーの最大限の導入が求められており、中でも太陽光発電の導入拡大が必要不可欠となっています。
一方、太陽光発電については、近年、件数の増加に伴い、様々な形態の太陽光発電が出現し、住民への説明不足に起因すると思われるトラブル事案が発生している地域もあり、また、設置後の維持管理、整備の廃棄等に対する住民の不安が高まっており、加えて大規模施設等の設置による土砂災害の発生なども懸念されている状況にあります。
こうした状況を踏まえ、県では、令和2年4月に「宮城県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」を策定し、発電事業者へ適正な手続きをとるよう協力を求めてきたところでしたが、脱炭素社会の実現を図るためには、地域と共生する太陽光発電の導入拡大が必要であることから、新たに「太陽光発電施設の設置等に関する条例」を制定することとしました。
「太陽光発電施設の設置等に関する条例」パンフレット
本条例に関する説明会を開催していますので、発電事業者の皆様におかれましては下記HPから御確認ください。 |
令和4年10月1日
この条例は、脱炭素社会の実現に向けて、太陽光発電施設の適正な設置、維持管理、廃止等について必要な事項を定めることにより、地域と共生する太陽光発電の普及及び拡大に寄与することを目的としています。
出力50kW以上の太陽光発電施設(屋根等に設置されるものを除く。)
事業者は以下の責務を有することとします。
(1)太陽光発電事業を実施するために必要な関係法令を遵守すること。
(2)以下に掲げる措置を講ずるよう努めること。
次の区域においては、太陽光発電施設の設置を禁止します。
設置規制区域に設置する場合は、あらかじめ、知事の許可が必要です。
1.土砂災害その他の災害が発生し、若しくは発生するおそれが極めて高い土地の区域
2.土砂災害その他の災害が発生した場合には太陽光発電施設の損壊等が生じ県民の生命若しくは身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
太陽光発電施設を設置している区域、又は設置を予定している区域に、上記の設置規制区域が含まれているか確認する場合は、まずは宮城県砂防総合情報システムMIDSKIにより確認してください。 宮城県砂防総合情報システムMIDSKI(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) なお、上記システムは概ねの位置情報を提供するものですので、詳細については、防災砂防課HPにあります告示図書等で必ず御確認ください。 |
設置規制区域以外の区域に太陽光発電施設を設置しようとする場合、あらかじめ、事業計画届出書(様式第8号)を知事に届け出る必要があります。
事業者は、県が定める維持管理等に関する基準を遵守して、太陽光発電事業を行ってください。
事業者は、太陽光発電施設の維持管理等に関する計画を作成し、これを公表する必要があります。
加えて、設置許可申請をする場合は、申請時に維持管理等に関する計画を知事に提出する必要があります。
維持管理等に関する計画を公表する場合、以下に掲げる事項を公表してください。
以下の様式を参考に公表内容を作成してください。
既存施設とは、既に稼働している太陽光発電施設や設置工事に着手している太陽光発電施設
既存施設については設置許可申請や事業計画書の届出を行う必要はありません。
既存施設は令和5年3月31日までに既存事業概要(様式第14号)を知事に提出する必要があります。
なお、事業区域の全てが設置規制区域外にあり、かつ、「宮城県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」の届出を既に提出している既存施設は、既存事業概要を提出したものとみなします。
維持管理等に関する基準は、既存施設にも適用されます。
各書類において明示すべき事項等がございますので,必ず手引書をご確認ください。
なお,下表の書類のほかに,必要と認められる場合は追加で提出を求める場合があります。
手続き | 書類名称 |
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設置許可に係る軽微な変更(第7条第2項) |
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設置許可に係る工事着手の届出(第8条第1号) |
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設置許可に係る工事完了の届出(第8条第1号) |
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設置許可に係る工事中止の届出(第8条第2項) |
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設置許可に係る工事再開の届出(第8条第2項) |
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事故等報告(第12条第5項) |
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地位の承継(第13条) |
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廃止の届出(第14条) |
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既存施設の変更許可(附則第3項,第4項) | (変更許可の規定を準用) |
既存施設の届出(附則第5項から第8項) 令和5年3月31日までにご提出ください。 |
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既存事業者の地位の承継(附則第12項) |
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太陽光発電施設の設置等に関する条例施行規則(PDF:204KB)
「太陽光発電施設の設置等に関する条例」手引書(PDF:2,751KB)
「太陽光発電施設の設置等に関する条例」Q&A(PDF:779KB)
設置許可基準を満たすために講ずる措置等の概要(参考様式1)(ワード:33KB)
設置許可基準を満たすために講ずる措置等の概要(参考様式2)(ワード:34KB)
太陽光発電施設の運転中に事故が発生した場合、県に報告する必要があります。
事故を確認した場合、すみやかに県に第一報を入れるとともに、被害の拡大防止や復旧作業などを行ってください。
また、事故が発生した日から30日以内に事故等報告書(様式第10号)により県に報告してください。
事故報告に係る連絡先は以下のとおりです。
e-mail:pv-jiko[at]pref.miyagi.lg.jp
宮城県環境生活部再生可能エネルギー室
再エネ・省エネ推進班
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側
TEL:022-211-2655
FAX:022-211-2669
e-mail:pv-jourei[at]pref.miyagi.lg.jp
[at]を@にしてからメールを送信してください。
条例等の内容および必要な手続き等について、下記ページのリンク先からご確認ください。
県内市町村の再生可能エネルギー導入に係る条例制定等状況について
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