トップページ > 組織から探す > 環境生活部 > 再生可能エネルギー室 > 「太陽光発電施設の設置等に関する条例」について

掲載日:2022年10月1日

ここから本文です。

「太陽光発電施設の設置等に関する条例」について

FIT制度の創設以降、県内では、太陽光発電の導入が急速に進展してきましたが、国が掲げる2050年の脱炭素社会の実現、2030年の温室効果ガス46%削減を達成するためには、再生可能エネルギーの最大限の導入が求められており、中でも太陽光発電の導入拡大が必要不可欠となっています。

一方、太陽光発電については、近年、件数の増加に伴い、様々な形態の太陽光発電が出現し、住民への説明不足に起因すると思われるトラブル事案が発生している地域もあり、また、設置後の維持管理、整備の廃棄等に対する住民の不安が高まっており、加えて大規模施設等の設置による土砂災害の発生なども懸念されている状況にあります。

こうした状況を踏まえ、県では、令和2年4月に「宮城県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」を策定し、発電事業者へ適正な手続きをとるよう協力を求めてきたところでしたが、脱炭素社会の実現を図るためには、地域と共生する太陽光発電の導入拡大が必要であることから、新たに「太陽光発電施設の設置等に関する条例」を制定することとしました。

「太陽光発電施設の設置等に関する条例」パンフレット

「太陽光発電施設の設置等に関する条例」パンフレット(PDF:1,316KB)

本条例に関する説明会を開催していますので、発電事業者の皆様におかれましては下記HPから御確認ください。

「太陽光発電施設の設置等に関する条例」についての説明会を開催しました(別ウィンドウで開きます)

1.施行期日

令和4年10月1日

2.目的

この条例は、脱炭素社会の実現に向けて、太陽光発電施設の適正な設置、維持管理、廃止等について必要な事項を定めることにより、地域と共生する太陽光発電の普及及び拡大に寄与することを目的としています。

3.対象となる施設

出力50kW以上の太陽光発電施設(屋根等に設置されるものを除く。)

  • 実質的に同一の事業者が,同時期又は近接した時期に,実質的に一体と認められる場所で,複数の太陽光発電施設に分割して設置し,合算した出力が50kW以上となる場合を含む。
  • 出力は,各系列における太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれか小さい方の値を,それぞれ合計した値とする。

4.事業者の責務

事業者は以下の責務を有することとします。

(1)太陽光発電事業を実施するために必要な関係法令を遵守すること。

(2)以下に掲げる措置を講ずるよう努めること。

  • 計画作成の初期の段階から、地域住民へ十分に情報提供を行い、太陽光発電事業について理解を得られるよう必要な措置を講ずること。
  • 防災、水源のかん養、環境保全及び景観保全の観点から、適正な土地の選定・開発計画の策定・設計・施工を行うこと。
  • 太陽光発電施設の設置工事により発生する騒音や振動等が地域住民及び周辺環境に影響を与えないよう、適正な措置を講ずること。
  • 事業開始当初から、施設の撤去に伴い発生する廃棄物等の処理等に要する費用を計画的に積み立てる等により確保すること。
  • 設置工事に着手する日から施設を撤去する日までの間、損害賠償保険及び地震保険に加入すること。
  • 稼働後の施設から発する稼働音や反射光等が地域住民及び周辺地域の環境に影響を与えないよう、適正な措置を講ずること。
  • FIT制度による調達期間が終了した後も、可能な限り太陽光発電事業を継続すること。
  • 事業終了後は施設を速やかに撤去するとともに、関係法令等を遵守して適正に廃棄物を処理し、施設を撤去した後の土地について、防災、水源のかん養、環境保全及び景観保全の観点から必要な措置を講ずること。

5.設置規制区域

次の区域においては、太陽光発電施設の設置を禁止します。

設置規制区域に設置する場合は、あらかじめ、知事の許可が必要です。

1.土砂災害その他の災害が発生し、若しくは発生するおそれが極めて高い土地の区域

  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第三条第一項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項)
  • 砂防指定地(砂防指定地等管理条例第二条第一号)


2.土砂災害その他の災害が発生した場合には太陽光発電施設の損壊等が生じ県民の生命若しくは身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域

  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項)

 

太陽光発電施設を設置している区域、又は設置を予定している区域に、上記の設置規制区域が含まれているか確認する場合は、まずは宮城県砂防総合情報システムMIDSKIにより確認してください。

宮城県砂防総合情報システムMIDSKI(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

なお、上記システムは概ねの位置情報を提供するものですので、詳細については、防災砂防課HPにあります告示図書等で必ず御確認ください。

6.設置規制区域以外の区域

設置規制区域以外の区域に太陽光発電施設を設置しようとする場合、あらかじめ、事業計画届出書(様式第8号)を知事に届け出る必要があります。

7.維持管理等

事業者は、県が定める維持管理等に関する基準を遵守して、太陽光発電事業を行ってください。

事業者は、太陽光発電施設の維持管理等に関する計画を作成し、これを公表する必要があります。

加えて、設置許可申請をする場合は、申請時に維持管理等に関する計画を知事に提出する必要があります。

維持管理等に関する計画を公表する場合、以下に掲げる事項を公表してください。

  • 太陽光発電事業者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者氏名)
  • 維持管理等責任者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事業所の所在地、法人の名称及び代表者氏名)、連絡先
  • 月次点検の時期、内容及び方法
  • 年次点検の時期、内容及び方法
  • 発電所の名称
  • 発電所所在地
  • 設備ID(FIT制度等の認定を受けている場合)

以下の様式を参考に公表内容を作成してください。

【参考様式】維持管理等計画(公表用)(ワード:20KB)

8.既存施設の手続き

既存施設とは、既に稼働している太陽光発電施設や設置工事に着手している太陽光発電施設

既存施設については設置許可申請や事業計画書の届出を行う必要はありません。

既存施設は令和5年3月31日までに既存事業概要(様式第14号)を知事に提出する必要があります。

なお、事業区域の全てが設置規制区域外にあり、かつ、「宮城県太陽光発電施設の設置等に関するガイドライン」の届出を既に提出している既存施設は、既存事業概要を提出したものとみなします。

維持管理等に関する基準は、既存施設にも適用されます。

9.届出等書類一覧

各書類において明示すべき事項等がございますので,必ず手引書をご確認ください。

なお,下表の書類のほかに,必要と認められる場合は追加で提出を求める場合があります。

届出等書類一覧
手続き 書類名称
  • 設置許可(第6条)
  • 変更許可(第7条)
  • 設置許可申請書(様式第1号)※設置許可の場合
  • 事業変更許可申請書(様式第2号)※変更許可の場合
  • 関係法令手続状況(別紙1)
  • 地域住民等説明実施記録(別紙2)
  • 維持管理等計画書(別紙3)
  • 位置図
  • 事業区域図
  • 配置図
  • 造成計画平面図及び縦横断図※土地の形質の変更を行う場合
  • 擁壁構造図※擁壁を設置する場合
  • 排水計画に係る平面図
  • 太陽光発電施設の構造図
  • 現況写真
  • その他知事が必要と認める書類
設置許可に係る軽微な変更(第7条第2項)
  • 軽微変更届出書(様式第3号)
設置許可に係る工事着手の届出(第8条第1号)
  • 工事着手届出書(様式第4号)

設置許可に係る工事完了の届出(第8条第1号)

  • 工事完了届出書(様式第5号)
  • 工事写真
  • その他知事が必要と認める書類
設置許可に係る工事中止の届出(第8条第2項)
  • 工事中止届出書(様式第6号)
設置許可に係る工事再開の届出(第8条第2項)
  • 工事再開届出書(様式第7号)
  • 事業計画の届出(第10条)
  • 届出内容の変更(第11条)
  • 事業計画届出書(様式第8号)※事業計画の届出の場合
  • 事業計画変更変更届出書(様式第9号)※届出内容の変更の場合
  • 関係法令手続状況(別紙1)
  • 地域住民等説明実施記録(別紙2)
  • 位置図
  • 事業区域図
  • 配置図
  • 現況写真
  • その他知事が必要と認める書類

事故等報告(第12条第5項)

  • 事故等報告書(様式第10号)
  • 位置図
  • 配置図
  • 事故状況等の写真
  • その他知事が必要と認める書類
地位の承継(第13条)
  • 事業承継届出書(様式第11号)
廃止の届出(第14条)
  • 廃止届出書(様式第12号)
  • 現況写真
  • 廃止後において行う措置を示した平面図
  • その他知事が必要と認める書類
既存施設の変更許可(附則第3項,第4項) (変更許可の規定を準用)

既存施設の届出(附則第5項から第8項)

令和5年3月31日までにご提出ください。

  • 既存事業概要届出書(様式第14号)
  • 関係法令手続状況(別紙1)
  • 維持管理等計画書(別紙3)※設置規制区域内に設置している場合
  • 位置図
  • 事業区域図
  • 配置図
  • 現況写真
  • その他知事が必要と認める書類
既存事業者の地位の承継(附則第12項)
  • 既存事業承継届出書(様式第15号)

 

10.条例、施行規則

太陽光発電施設の設置等に関する条例(PDF:177KB)

太陽光発電施設の設置等に関する条例施行規則(PDF:204KB)

11.手引書、Q&A

「太陽光発電施設の設置等に関する条例」手引書(PDF:2,751KB)

「太陽光発電施設の設置等に関する条例」Q&A(PDF:779KB)

許可基準の解釈(PDF:127KB)

許可基準の解釈の解説(PDF:539KB)

設置許可基準を満たすために講ずる措置等の概要(参考様式1)(ワード:33KB)

設置許可基準を満たすために講ずる措置等の概要(参考様式2)(ワード:34KB)

12.様式

様式第1号:設置許可申請書(ワード:25KB)

様式第2号:変更許可申請書(ワード:24KB)

様式第3号:軽微変更届出書(ワード:20KB)

様式第4号:工事着手届出書(ワード:19KB)

様式第5号:工事完了届出書(ワード:19KB)

様式第6号:工事中止届出書(ワード:18KB)

様式第7号:工事再開届出書(ワード:19KB)

様式第8号:事業計画届出書(ワード:25KB)

様式第9号:事業計画変更届出書(ワード:21KB)

様式第10号:事故等報告書(ワード:26KB)

様式第11号:事業承継届出書(ワード:23KB)

様式第12号:廃止届出書(ワード:18KB)

様式第14号:既存事業概要届出書(ワード:25KB)

様式第15号:既存事業承継届出書(ワード:20KB)

別紙1:関係法令手続状況(ワード:25KB)

別紙2:地域住民等説明実施記録(ワード:20KB)

別紙3:維持管理等計画書(ワード:21KB)

13.事故発生時の対応

太陽光発電施設の運転中に事故が発生した場合、県に報告する必要があります。

事故を確認した場合、すみやかに県に第一報を入れるとともに、被害の拡大防止や復旧作業などを行ってください。

また、事故が発生した日から30日以内に事故等報告書(様式第10号)により県に報告してください。

事故報告に係る連絡先は以下のとおりです。

e-mail:pv-jiko[at]pref.miyagi.lg.jp

14.書類の提出先

宮城県環境生活部再生可能エネルギー室

再エネ・省エネ推進班

〒980-8570

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

TEL:022-211-2655

FAX:022-211-2669

e-mail:pv-jourei[at]pref.miyagi.lg.jp

[at]を@にしてからメールを送信してください。

15.県内市町村の再生可能エネルギー導入に係る条例制定等状況について

​​​条例等の内容および必要な手続き等について、下記ページのリンク先からご確認ください。

県内市町村の再生可能エネルギー導入に係る条例制定等状況について

お問い合わせ先

再生可能エネルギー室再エネ・省エネ推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2655

ファックス番号:022-211-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は