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脱炭素社会の実現に向けて積極的な導入が重要となる再生可能エネルギー発電設備については、特に森林に設置される場合、土砂災害や景観、環境への影響等の懸念から、地域住民との調整に課題を抱える例も少なくありません。
県では、これまでも太陽光発電施設の設置等に関する条例や、環境影響評価制度等の適切な運用に取り組んできましたが、再生可能エネルギーの最大限の導入と環境保全の両立のための新たな取組として、再生可能エネルギー発電事業の地域との共生の促進に向けた税を導入することとしました。
令和5年11月29日(水曜日)に、本税条例等に関する、再エネ発電事業者向け説明会を開催しました。
下記HPには、当日の説明を録画した動画や、いただいた質問と回答を掲載していますので、御活用ください。
再生可能エネルギー地域共生促進税は、0.5ヘクタールを超える森林を開発し、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス)発電設備を設置した場合、その発電出力に応じて、設備の所有者に課税するものです。
地域との共生が図られていると認められる場合※1(地球温暖化対策推進法に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に基づき使用される設備など)は、非課税としていることから、事業者の皆様には、地域との合意形成に当たり、丁寧な説明や地域住民との対話、環境への配慮、地域がメリットを感じられる方策等について検討をお願いします。
再生可能エネルギー地域共生促進税条例の概要(PDF:1,045KB)
再生可能エネルギー地域共生促進税に関するパンフレット(PDF:2,647KB)
再生可能エネルギー地域共生促進税条例(令和5年宮城県条例第34号)(PDF:801KB)
再生可能エネルギー地域共生促進税条例施行規則(令和6年宮城県宮城県規則第77号)(PDF:389KB)
再生可能エネルギー地域共生促進税条例施行規則様式(PDF:2,619KB)
(1)地球温暖化対策推進法の規定により、市町村の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に基づき使用される設備
(2)農山漁村再生可能エネルギー法の規定により、市町村の認定を受けた設備整備計画に基づき使用される設備
(3)(1)及び(2)に準ずるものとして、市町村長が認め、知事が認定した事業計画に基づき使用される設備
再生可能エネルギー地域共生促進税条例は、令和5年7月4日に第388回議会(令和5年6月定例会)で原案のとおり可決され、同年7月11日に公布されました。
施行日は、令和6年4月1日となります。
再生可能エネルギー地域共生促進税では、再生可能エネルギー発電事業の地域との共生が図られていると認められる地域脱炭素化促進事業計画に基づき使用される設備等については、非課税としています。(上記※1 地域との共生の観点から非課税となるもの)
県では、この「認定地域脱炭素化促進事業」のような、地域と共生していると認められる事業の促進に向けた具体的な取組として、地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」の設定、「地域脱炭素化促進事業」の認定等の手続き※2が円滑に進むよう、ガイドラインを作成しました。
※2 環境省が制度の趣旨・促進区域の設定等について解説するマニュアル等(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を作成していますが、本ガイドラインは、主に「地域の合意形成等」の手順、方法等について掲載しており、上記※1「(3)(1)及び(2)に準ずるものとして、市町村長が認め、知事が認定した事業計画に基づき使用される設備」に関する市町村長や知事の認定手続等についても掲載しています。
地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係るガイドライン(地域の合意形成・地域の理解関連)(令和6年6月 第2版)(PDF:3,426KB)
地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係るガイドライン(地域の合意形成・地域の理解関連)【様式・参考資料編】(令和6年6月 第2版)(PDF:2,737KB)
ガイドラインの主な改定箇所(令和6年6月)(PDF:379KB)