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掲載日:2025年8月22日

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再生可能エネルギー地域共生促進税について

 目次

はじめに

再生可能エネルギー地域共生促進税の概要

「促進区域」、「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係るガイドライン

事業計画の認定状況

地域脱炭素化促進事業等に係る協議会等運営事業費補助金

自家消費設備に係る認定申請

条例、施行規則

お問い合わせ先

参考

 はじめに

脱炭素社会の実現に向けて積極的な導入が重要となる再生可能エネルギー発電設備については、特に森林に設置される場合、土砂災害や景観、環境への影響等の懸念から、地域住民との調整に課題を抱える例も少なくありません。

県では、これまでも太陽光発電施設の設置等に関する条例や、環境影響評価制度等の適切な運用に取り組んできましたが、再生可能エネルギーの最大限の導入と環境保全の両立のための新たな取組として、再生可能エネルギー発電事業の地域との共生の促進に向けた税を導入することとしました。

再生可能エネルギー地域共生促進税条例は、令和5年7月4日に第388回議会(令和5年6月定例会)で原案のとおり可決され、同年7月11日に公布されました。施行日は、令和6年4月1日となります。

再生可能エネルギー地域共生促進税条例の概要(PDF:1,045KB)

 

「再生可能エネルギー地域共生促進税」パンフレット

再生可能エネルギー地域共生促進税に係るパンフレット

画像をクリックすると、本税のパンフレット(令和6年10月版)を閲覧できます。

 

説明会の開催状況

本税については、下記のとおり説明会を開催しております。

  • 令和7年1月23日(木曜日)「令和6年度再生可能エネルギー地域共生セミナー」を開催しました。

下記HPに当日の説明を録画した動画や、いただいた質問と回答等を掲載していますので、御活用ください。

「令和6年度再生可能エネルギー地域共生セミナー」を開催しました

  • 令和5年11月29日(水曜日)「再生可能エネルギー地域共生促進税に関する事業者説明会」を開催しました。

下記HPに資料やいただいた質問と回答等を掲載していますので、御活用ください。

「再生可能エネルギー地域共生促進税」についての説明会を開催しました

 

 

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 再生可能エネルギー地域共生促進税の概要

 課税の対象となる再生可能エネルギー発電設備

下記の4つの要件をすべて満たす太陽光、風力及びバイオマス発電設備が課税対象となります。

  1. 宮城県内に発電設備の全部または一部が所在するもの
  2. 宮城県内であって、0.5haを超える森林(国有林、地域森林計画対象民有林)を開発した区域(以下「開発区域」という。)に、発電設備又は附属設備の全部または一部が所在するもの
  3. 開発区域における開発行為の着手からその完了後5年を経過した日までに、再エネ発電設備又は附属設備の設置工事に着手したもの
  4. 自家用または事業の用に供することができる状態にあるもの
  • 令和6年3月31日までに「稼働済みの設備」や「再エネ発電設備の設置目的での開発行為に着手したもの」等は適用除外となります。
  • 0.5haを超える森林(国有林、地域森林計画対象民有林)を開発した区域に再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場合は、あらかじめ、次世代エネルギー室に御相談ください。
  • 国有林及び地域森林計画対象民有林の区域については、宮城県森林情報提供システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を御参照ください(同システムの「利用上の留意事項」に御留意願います。)。

 

 

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 納税義務者

課税対象となる再生可能エネルギー発電設備の所有者が納税義務者となります。

地域との共生が図られていると認められる設備(下記地域との共生の観点から非課税となる設備」参照)は非課税となりますので、事業者の皆様には、地域との合意形成に当たり、丁寧な説明や地域住民との対話、環境への配慮、地域がメリットを感じられる方策等について検討をお願いします。

 

 

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 地域との共生の観点から非課税となる設備

地域との共生の観点から非課税となる設備は、以下の設備です。これらの認定については、下記の「『促進区域』、『地域脱炭素化促進事業』の認定等に係るガイドライン」を御参照ください。

  1. 地球温暖化対策推進法の規定により、市町村の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に基づき使用される設備
  2. 農山漁村再生可能エネルギー法の規定により、市町村の認定を受けた設備整備計画に基づき使用される設備
  3. 上記1及び2に準ずるものとして、市町村長が認め、知事が認定した事業計画に基づき使用される設備

 

 

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 「促進区域」、「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係るガイドライン

ガイドラインの趣旨

再生可能エネルギー地域共生促進税では、再生可能エネルギー発電事業の地域との共生が図られていると認められる地域脱炭素化促進事業計画に基づき使用される設備等については、非課税となります。

県では、この「認定地域脱炭素化促進事業」のような、地域と共生していると認められる事業の促進に向けた具体的な取組として、地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」の設定、「地域脱炭素化促進事業」の認定等の手続きが円滑に進むよう、ガイドラインを作成しました。

 

地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係るガイドライン(地域の合意形成・地域の理解関連)

地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係るガイドライン(地域の合意形成・地域の理解関連)(令和6年6月第2版)(PDF:3,426KB)

地球温暖化対策推進法に基づく「促進区域」「地域脱炭素化促進事業」の認定等に係るガイドライン(地域の合意形成・地域の理解関連)【様式・参考資料編】(令和6年6月第2版)(PDF:2,088KB)

ガイドラインの主な改定箇所(令和6年6月)(PDF:379KB)

環境省マニュアルと本ガイドライン

環境省が制度の趣旨・促進区域の設定等について解説するマニュアル等(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を作成していますが、本ガイドラインは、主に「地域の合意形成等」の手順、方法等について掲載しており、上記「地域との共生の観点から非課税となる設備」の「3.上記1及び2に準ずるものとして、市町村長が認め、知事が認定した事業計画に基づき使用される設備」に関する市町村長や知事の認定手続等についても掲載しています。

 

ガイドライン(案)に対する御意見等と反映状況等

本ガイドラインは、事業者、市町村、有識者等からの御意見を反映しながら作成したものです。

令和5年7月に作成したガイドライン(案)に対する主な御意見と、それに対する県の考え方及びガイドラインへの反映状況は、以下のとおりです。

ガイドライン案に対する御意見等と本文への反映状況等(PDF:1,032KB)

 

 

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 事業計画の認定状況

地域との共生が図られていると認められ(事業計画が認定され)、条例第3条第6号の規定により非課税となった事業は以下のとおりです。

  事業名(エネルギー種別) 事業者 所在地 容量 認定日(県) 地域貢献策(主なもの)
1 白石越河風力発電事業(陸上風力発電事業)

合同会社白石越河風力

白石市小原字菖蒲沢外

33,600kW

(4,200kW×8基)

令和6年7月31日

1.白石市及びまちづくり協議会が実施する事業に対する支援

2.地元小中学校への環境教育(施設見学)に対する協力

3.工事・メンテナンス業務の地元業者への発注

2 気仙沼市本吉町寺要害・深萩地区太陽光発電事業(太陽光発電事業)

miyagi motoyoshi solar 合同会社

気仙沼市本吉町深萩外

19,500kW

令和7年8月22日

1.地域の山(学校林等)における森林教育活動に対する協力

2.地元振興会や各組合、地元福祉・老人介護施設、ボランティア団体等への賛助や各活動への参加

3.工事業務の地元業者への発注

 

 

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 地域脱炭素化促進事業等に係る協議会等運営事業費補助金

地域との共生の観点から非課税となる上記1から3の認定を目指し、地域の合意形成等を図るために開催する協議会等の設置及び運営に要する経費の一部を補助します。

詳しくは地域脱炭素化促進事業等に係る協議会等運営事業費補助金のページをご確認ください。

 

 

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 自家消費設備に係る認定申請

同一の開発区域内に家屋(工場等)と再生可能エネルギー発電設備を設置し、当該再生可能エネルギー発電設備により発電した電気を当該家屋において専ら自家消費するものとして、知事の認定(自家消費設備に係る認定)を得た場合は、再生可能エネルギー地域共生促進税の減免対象となります。

自家消費設備に係る認定申請を行う場合は、下記要領に基づき申請してください。なお、申請から認定までは2週間程度の審査期間を要します。

再生可能エネルギー地域共生促進税条例第16条第1項第2号の認定に係る申請要領(PDF:731KB)

【提出先】宮城県環境生活部次世代エネルギー室地域共生推進班

(注意)自家消費設備に係る認定を得ただけでは再生可能エネルギー地域共生促進税は減免になりません。「自家消費設備に係る認定通知書」を受領後、管轄の県税事務所に「再生可能エネルギー地域共生促進税減免申請書」を提出してください。減免申請の手続きについては、税務課ウェブサイト(再生可能エネルギー地域共生促進税)の「減免対象となる再生可能エネルギー発電設備」をご覧ください。

 

 

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 条例、施行規則

再生可能エネルギー地域共生促進税条例(令和5年宮城県条例第34号)(PDF:801KB)

再生可能エネルギー地域共生促進税条例施行規則(令和6年宮城県規則第77号)(PDF:389KB)

再生可能エネルギー地域共生促進税条例施行規則様式(PDF:2,619KB)

 

 

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 お問い合わせ先

宮城県環境生活部次世代エネルギー室地域共生推進班

〒980-8570_宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

TEL:022-211-2332/FAX:022-211-2669

e-mail:jienec[at]pref.miyagi.lg.jp

[at]を@にしてからメールを送信してください。

 

 

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 参考

検討の経過

再生可能エネルギー地域共生促進税の導入に当たっては、宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会及び宮城県再生可能エネルギー税制研究会で議論をいただくとともに、パブリックコメント、事業者への説明会等でいただいた御意見等を踏まえ、検討を進めてきたものです。

宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会開催状況

宮城県再生可能エネルギー税制研究会

(仮称)再生可能エネルギー関係新税の骨子案に対する御意見等募集の結果について

(仮称)再生可能エネルギー関係新税骨子案に関する事業者説明会について

 

 

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お問い合わせ先

次世代エネルギー室地域共生推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2332

ファックス番号:022-211-2669

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