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掲載日:2025年9月16日

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県産広葉樹流通システムスタートアップ事業

令和7年度県産広葉樹流通スタートアップ事業を募集します

1.事業の目的

これまで利用が低位であった県内の広葉樹林の有効活用を図り、付加価値向上による新たなビジネスモデルの構築を目指すため、県産広葉樹の家具、建築等用材の供給に取り組むために要する経費について、支援するもの。

2.補助事業の内容

事業内容 家具用材、建築用材等の付加価値向上が図られる県産広葉樹の販路開拓に対する支援
補助要件

県産広葉樹を、家具用材、建築用材等として加工工場等(チップ工場を除く。)に搬出すること

補助期間 原則として補助金の交付決定日が属する年度
補助率

(1)補助率

 補助対象経費の1/2

(2)上限額

 下記のうち、いずれか少ない額

(ア)事業量1㎥当たり2,500円

(イ)500,000円

 事業量は、加工工場等(チップ工場を除く。)に搬出された県産広葉樹の数量とする
補助対象経費

県産広葉樹の立木を加工工場等に供給するまでに要する経費(森林調査、伐倒、造材、仕分け、積み込み、森林作業道整備、運材等)

※原木市場に供給された県産広葉樹は、対象となりません。

3.募集団体等の要件

(1)宮城県内に活動の拠点を置き、団体構成員は主として宮城県内に在住・在勤の者であること。

(2)団体等の設立目的、趣旨等を明確にした規約を有し適正な運営が行われることが確実であること。

(3)事業に関する資金計画が適切であり、かつその資金計画に従って事業が実施されることが確実であること。

(4)代表者及びその所在地が明らかなこと。

(5)政治団体や宗教団体でないこと。

(6)暴力団(暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)でないこと。

(7)県税の滞納がないこと。

(8)交付対象事業の公表に異議がないこと。

(9)各種法令を遵守し、また公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないもの。

4.申請期限

  • 令和7年9月30日(火)まで

5.申請書類

交付要綱及び要領の様式は、ページ下部「11.提出先」よりダウンロードください。

(1)協議(要領別記第1号)

(2)事業実施計画書(交付要綱別紙1)

(3)事業実施箇所別の位置図(縮尺5万分の1程度)、申請地(赤枠)を記入した森林計画図等

(4)現地写真(実施予定箇所の概況が分かる写真)

(5)事業費(見込み)の積算資料

6.採択件数

4件程度

7.事業計画採択後の主な手続等

(1)採択を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)から補助金交付申請書を提出していただき、補助金の交付決定を行います。

(2)交付決定後に補助事業の遂行状況の確認・把握のため、県の職員が適宜巡回訪問を行います。

(3)事業の完了後、実績報告書を提出していただきます。県での審査(現地調査等)の後、補助金の額を確定し補助金を交付します。

8.補助事業者の主な遵守事項

補助事業者は、以下の事項を守らなければなりません。

(1)補助金の交付決定の内容、条件等に従い、適正に遂行すること。

(2)補助事業の内容の変更や中止、廃止しようとする場合は、事前に県の承認を得ること。

(3)補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合には、県に報告して、

  その指示を受けること。

(4)補助年度の事業実績について報告書を提出すること。

(5)事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する年度の終了後

  5年間保存すること。

9.注意事項

補助事業者が災害その他特別の事由による場合を除くほか、正当な理由なく次に掲げるいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消し、その交付した補助金の全部又は一部に相当する額を返還していただきます。

(1)申請内容に虚偽があったとき。

(2)補助事業を実施せず、又は実施する意志が認められないとき。

(3)補助事業の完了する見込みがないと認められるとき。

(4)補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(5)事業期間中に所在地を宮城県外に移転したとき。

(6)実績報告書を補助事業実施の属する年度の3月末日までに提出しないとき。

10.お問合せ先

〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

宮城県水産林業部林業振興課みやぎ材流通推進班

TEL:022-211-2912

E-mail:rinsinf@pref.miyagi.lg.jp

11.提出先

管轄する地方振興事務所・地域事務所に持参又は郵送願います。

また、実施計画(協議)についてはみやぎ電子申請サービスによる申請も可能です。以下のURLから管轄の地方振興事務所・地域事務所に申請してください。

事務所 住所 電話番号 管轄地域 URL
大河原地方振興事務所 大河原町字南129-1 0224-53-3249 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 https://logoform.jp/form/GQGB/1197989
仙台地方振興事務所 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町4-17 022-275-9252 仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村 https://logoform.jp/form/GQGB/1199269
北部地方振興事務所 大崎市古川旭四丁目1-1 0229-91-0719 大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 https://logoform.jp/form/GQGB/1202002
北部地方振興事務所栗原地域事務所 宮城県栗原市築館藤木5-1 0228-22-2381 栗原市 https://logoform.jp/form/GQGB/1202061
東部地方振興事務所 宮城県石巻市あゆみ野5丁目7番地 0225-95-1436 石巻市、東松島市、女川町 https://logoform.jp/form/GQGB/1202096
東部地方振興事務所登米地域事務所 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150番5号 0220-22-6125 登米市 https://logoform.jp/form/GQGB/1202179
気仙沼地方振興事務所 宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 0226-24-2535 気仙沼市、南三陸町 https://logoform.jp/form/GQGB/1202230

 

留意事項

申請に当たってはあらかじめ管轄する地方振興事務所又は地域事務所の林業振興部林業振興班にお問い合わせください。

交付要綱

実施要領

事業の概要及びQ&A

事業概要(PDF:1,054KB)

Q&A(ワード:35KB)

お問い合わせ先

林業振興課みやぎ材流通推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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