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掲載日:2026年6月2日

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【募集開始】スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業の要望調査(第1次)について

農林水産省の令和8年度当初予算「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業のうち農業支援サービスの育成加速化支援のうち農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援」に係る要望調査を実施します。本事業においては、サービス事業の新規立上げ又は既存のサービス事業の拡大に必要な取組に係る費用や農業支援サービスの提供に必要となるスマート農業機械等の導入等に係る費用を支援します。
なお、本事業の採択に当たっては、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられている場合は、ポイント加算の対象となります。

内容

支援内容

(注)各メニューの詳細は、国実施要領を御確認ください。

(1)立上げ・事業拡大の取組

サービス事業を新規に立上げようとする際、又は既存のサービス事業を拡大しようとする際に必要な以下の取組を支援します。

  • サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査の実施に要する経費
  • サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械レンタル・改修、データ収集・分析等の実施に要する経費
  • サービス事業を企画・運営する専門人材の育成に要する経費
  • サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施に要する経費
  • 本事業の実施に係る関係者による検討会の実施に要する経費

(2)スマート農業機械等の導入

サービス事業を実施するために直接必要なスマート農業機械等及び、農業機械専用運搬車の導入又はリース導入に係る経費を支援します。

(注1)補助対象となるのは、農業機械等の本体、アタッチメントのほか、本体と一式で導入する必要性が説明できるものに限ります。次の(注2)から(注4)までの場合、一式として(一体的に)導入する理由書等、必要性の根拠を申請時に提出してください

(注2)アタッチメントについては、農業機械として、価格の基準を満たし、当該機械を導入することが本事業の成果目標の達成に必要な場合には補助対象となります。50万円未満のアタッチメントであっても、トラクター等のスマート農業機械等と一体的に導入する必要性が説明できる場合に限って「導入機械一式」として補助対象となり得ます。ただし、単なる農機のオプションは補助対象外となります。

(注3)サービス事業の実施において「ドローン一式」として、バッテリーや発電機等の必要性を説明することができる場合は補助対象となり得ます。

(注4)本事業では、本体価格が50万円以上(税別)の農業機械が補助対象です。一方で、複数台の農業機械を使用しなければサービス事業の効果を発揮できない場合など、複数台導入することが当該サービス事業の実施において必要不可欠である場合には、農業機械単体では基準に満たない場合であっても、複数台の組合せを一式として基準を満たしたものとみなすことができるものとします。

(注5)農業支援サービス事業を行うために直接必要となる場合に限定しており、自分の農地に対する農作業は農業支援サービス事業に該当しないため、使用することは認められません

募集要件

概ね宮城県域でサービス事業を提供するサービス事業者

(注)本県に事業所を有する組織であっても、本県以外でサービスを提供する場合は、サービスを行う都道府県で申請手続を行ってください。サービス事業者が提供するサービスの利用者又は提供地域が複数県にわたる場合は地方農政局等に申請してください。

補助率・補助上限

(1)立上げ・事業拡大の取組

補助上限

1,500万円
(ただし、事業実施主体がスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合は3,000万円)

補助率 定額

 

(2)スマート農業機械等の導入

補助上限 1,500万円
(ただし、スマート農業機械等を導入する場合は3,000万円。事業実施主体がスマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者に位置付けられ、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と一致する場合は5,000万円)
補助率 2分の1以内

 

申請書類提出期間

令和8年6月23日(火曜日)まで【厳守】

(注)本事業では、国の公募で選定された書類等確認機関による申請書類の確認を受ける必要があります。県で取りまとめて「書類等確認機関」に送付しますので必ず期限までに提出してください。修正点等は県から御連絡しますので、速やかに対応いただきますようお願いいたします。

提出書類

事業実施主体の概要が分かる資料
財務資料(財務諸表等、事業実施主体の財務状況が分かるもの)
事業実施体制が分かる資料
【(1)立上げ・事業拡大の取組を実施する場合】経費使用に関する参考資料
【(2)スマート農業機械等の導入に取り組む場合】導入機械の性能が分かるパンフレット等
【(2)スマート農業機械等の導入に取り組む場合】見積書(導入台数分・原則3者以上)
(注1)補助対象となる機械ごとに整理してください。
(注2)アタッチメントや付属パーツ等を含めて一式として申請する場合は、「○○一式」と記載し、備考欄等に構成機器の名称を記載してください。
(注3)農業機械等を一式として申請する場合は、一体的に導入する必要性が分かる理由書を提出してください。
(注4)有効期限は、県及び東北農政局による審査期間を考慮し、十分な期間を設定してください。【スマート農業機械等をリース導入する場合】機械リース計画書(別添1-1~2)(エクセル:34KB)【農業機械専用運搬車を導入する場合】農業機械専用運搬車導入理由書(国実施要領別記2様式第1-7号)(ワード:36KB)
成果目標及びそれに付随する計画に係る現状値の根拠(現状の受委託契約書等)
成果目標及びそれに付随する計画に係る目標値の根拠(同意書等)
審査基準の加算ポイントに係る証拠書類
その他参考資料 等

問合せ・提出先

宮城県農政部農業振興課先進的経営体支援班

電話番号 022-211-2833
ファックス番号 022-211-2839
電子メールアドレス nosinp@pref.miyagi.lg.jp

提出書類は、上記の電子メールアドレス(nosinp@pref.miyagi.lg.jp)宛てにお送りください。

関係資料

国交付等要綱(PDF:718KB)
国実施要領(PDF:5,450KB)

農業支援サービス事業について

農業支援サービスとは、農業現場における作業代行やスマート農業技術の有効活用による生産性向上支援等、農業者に対してサービスを提供することで対価を得る業種のことをいい、データ分析やドローン散布等の作業受託、農業機械のシェアリング、農業現場への人材供給等、農業者を支援するサービスのことです。

スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画について

本事業において、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられている場合は、加算の対象となります。詳細は下記より御確認ください。
スマート農業技術活用促進法に基づく生産方式革新実施計画について(外部サイトへリンク)

その他

事業の詳細は農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)から御確認ください。

お問い合わせ先

農業振興課先進的経営体支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2833

ファックス番号:022-211-2839

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