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次のとおり,農産物直売所等電気料金緊急支援事業費補助金を活用したい事業実施者を募集します。
農産物直売所等電気料金緊急支援事業費補助金交付要綱(PDF:190KB)
農林水産物直売所,農漁家レストラン,農漁家民宿(以下直売所等)に対し,コロナ禍により高騰した施設運営に係る電気料金の増額分の一部を支援するものです。
次の1又は2の要件を満たすもの。
1地域の農林漁業者が生産した農林水産物の販売を目的として設置された施設を有する者又は運営する者。
なお,以下の(1)又は(2)の要件を満たすものとする。
(1)売り上げの2分の1以上が,農林漁業者が出品している産品である者。
(2)売り場面積の2分の1以上が,農林漁業者が出品する産品を設置する場所であるもの。
2農林漁業者等が運営する農漁家レストラン及び農漁家民宿
地方自治体から直売所等の施設について指定管理者となっている者のうち,電気料金高騰等を理由に,令和3年度より令和4年度の指定管理料が高くなっている者もしくは上乗せして指定管理料が支払われている者は本事業の対象外となります。
直売所等の運営に係る令和4年度の電気料金のうち,以下の2.及び3.を合算した額とする。
1.令和3年8月と令和4年8月の電気料金の単価の差額を「基準単価※1」とする。
2.令和4年4月から令和4年12月分
令和4年4月から令和4年12月までの電気使用量実績(kWh)に1.の「基準単価」を乗じて算出した額
3.令和5年1月,2月及び3月分
令和4年1月,2月及び3月の電気使用量実績に1.の「基準単価」を乗じて算出した額
ただし,直売所等が他の施設と併設して電気料金の請求等が区分されていない場合※2は,2.及び3.を合算した額に,面積の割合で案分するものとし,直売所等の面積割合を乗じた額を補助対象額とする。
※1:基準単価の算定には,消費税及び地方消費税相当額を除いた電気料金の金額を用いる。
※2:面積割合で案分する場合は,施設の図面を提出すること。
なお,兼用している施設は対象外とします。
補助対象経費の2分の1以内
令和5年2月15日(水曜日)まで
1.(別記様式第1号)農産物直売所等電気料金緊急支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書
2.(別紙算定様式)補助金額算定基礎資料
3.電気使用実績証拠書類(領収書の写し等の電気使用量・電気料金が確認できる書類)
4.施設の図面(概要がわかるもの)※電気料金を面積割合で案分・算出した場合は提出すること。
5.(別紙1)暴力団排除に関する誓約書
6.県納税証明書(発行から3カ月以内の原本で,すべての県税に未納がないもの)
7.その他知事が必要と認める書類
農政部農山漁村なりわい課(6次産業化支援班)
電子メール又は郵送,持参にて提出願います。
農産物直売所等電気料金緊急支援事業費補助金交付要綱(PDF:190KB)
別紙算定様式(手書き用)(PDF:765KB)※エクセルが利用できない方はこちらを使用してください
別記様式第1号(交付申請書兼実績報告書)(ワード:46KB)
別記様式第2号(仕入れに係る消費税等相当額報告書)(ワード:15KB)
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