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青少年の健全な育成を図ることを目的として,昭和35年から青少年保護条例(平成17年3月に,青少年健全育成条例に改称)を施行してきました。
本条例における青少年の定義につきましては,条例制定当時から「6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)をいう。」と規定しています。
しかしながら,青少年を取り巻く環境の変化等により,6歳未満の者に対しても健全な育成を阻害する行為による影響が少なくない状況になっていることや民法改正により成年年齢が引き下げられることなどにより,県では,青少年健全育成条例の一部を改正し,青少年の定義を「18歳未満の者」としました。
令和4年3月25日
令和4年4月1日等
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