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最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
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1,038円 (10月3日までは973円) |
令和7年10月4日 |
宮城県の最低賃金は、令和7年10月4日から上記のとおり適用されます。
宮城県最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等含む)に適用されます。
なお、下記の業種に該当する事業場で働く労働者には、宮城県特定(産業別)最低賃金が適用されます。
宮城県産業別最低賃金 |
最低賃金額(時間額) |
適用除外労働者 |
効力発生日 |
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鉄鋼業 鉄鋼業(高炉による製鉄業、銑鉄鋳物製造業〔鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く〕、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。) |
1,059円 |
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令和 6 年 12月 15 日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類されるものに限る。) |
1,012円 |
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令和 6 年 12月 15日 |
自動車小売業 自動車小売業(二輪自動車小売業〔原動機付自転車を含む〕を除く。以下同じ。)、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。) |
1,036円 |
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令和 6年12月 15日 |
1 |
次に掲げる賃金は、最低賃金の計算には含まれません。 |
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2 |
日給者・月給者・歩合給者等の賃金については、1時間あたりの賃金が、最低賃金の時間額を下回ってはいけません。 |
TEL022-299-8841
または、最寄りの労働基準監督署(外部サイトへリンク)にお問合せください。
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