掲載日:2026年10月14日

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無期転換ルールについて

無期転換ルールとは・・・

平成25年4月1日以降に開始された有期労働契約です(労働契約法第18条)。

契約社員やアルバイトなど、期間の定められた有期の労働契約で5年以上働いている方が、申込みによって、期間の定めのない無期の労働契約に転換できる制度です。

通算5年のカウントは・・・

(参考)厚生労働省 有期労働契約者の無期転換ポータルサイト(外部サイトへリンク)

通算5年のカウント

お問い合わせ先

宮城労働局雇用環境・均等室(外部サイトへリンク) 

☎022-299-8844

〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎

お問い合わせ先

雇用対策課 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

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