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労働者協同組合法(令和2年法律第78号)が令和4年10月1日に施行されました。
労働者協同組合とは「組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織」であり、「多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資する」ことが期待されています。
全国の取り組み事例や法制度についての解説などについて、情報発信する特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」が開設されました。
厚生労働省と東北6県の共催により、令和4年11月23日に「労働者協同組合法周知フォーラム」が仙台国際センターで開催されました。フォーラムの模様は、下記リンク先よりYouTubeにてご覧いただけます。
【前編】挨拶から基調講演まで
https://www.youtube.com/watch?v=xDN3U0iaTHs
【後編】「労働者協同組合法をどう活用するか」をテーマとする事例紹介
https://www.youtube.com/watch?v=vtJmKS2ece0
厚生労働省では、これから労働者協同組合の設立を目指す方などに向けた相談窓口を設置しています。
お問合せ 知りたい!労働者協同組合法 (外部サイトへリンク)
フリーダイヤル 0120-237-297
(受付時間 平日 9:00~17:00)
労働者協同組合を設立した際は、成立の日から2週間以内に主たる事業所の所在地となる都道府県に届け出なければなりません。宮城県に主たる事業所をもつ労働者協同組合を設立した場合は、下記届け出先まで提出ください。
(1)提出書類
(2)添付書類
・登記事項証明書
・定款
・役員の氏名及び住所を示す書類(任意様式)
(3)提出先
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8−1
宮城県経済商工観光部雇用対策課労政調整班
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