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掲載日:2013年4月1日

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臨港地区内で行為をするときは

1.臨港地区とは

港湾は都市の一部として、物流の場、生産の場、憩いの場といろいろな役割を担っています。これらの役割を果たすためには、船舶の係留、航行に利用する水域(港湾区域)と、その水域に隣接して貨物の取扱いや生産活動等の港湾活動が行われる陸域とが一体的に利用される必要があります。

そこでこのような陸域を、都市計画法や港湾法に基づいて指定したのが「臨港地区」です。臨港地区を指定することで、その地区内の岸壁や道路などが港湾施設となり、適切な維持管理が行われることになります。

2.臨港地区内の分区について

臨港地区内では、港湾の様々な機能をそれぞれ十分に発揮させるため、区域を機能別に区分して、目的の異なる構築物が無秩序に混在することを防止する必要があります。

このため宮城県では「港湾臨港地区分区内構築物規制条例」を設け、「商港区」、「工業港区」、「漁港区」、「保安港区」、「修景厚生港区」の5つの分区を指定し、各分区の目的に合わない建築物等の建設、改築、用途変更を禁止しています。

3.臨港地区に関する届出について

港湾法においては、臨港地区内において一定規模以上(床面積2,500平方メートル以上、又は、敷地面積5,000平方メートル以上)の工場又は事業場等を新設、増設したり、水域施設・運河・用水渠・排水渠を建設、改良したりするときは、工事の開始の日の60日前までに「行為の届出」が必要とされています。

申請内容について認めることができるかどうかについては、技術的な検討を行いますので、申請書を提出する前にお近くの港湾事務所(気仙沼地域については気仙沼土木事務所)に一度ご相談ください。

お問い合わせ先

港湾課港政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3212

ファックス番号:022-211-3296

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