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宮城県で生活するウクライナ避難民の方々が安定した生活を送っていただくため,民間事業者に対し日本語講座の受講費用や通訳支援サービスの利用料を助成します。
ウクライナ避難民等が利用した以下の利用料について,補助を受けることが出来ます。
1.日本語講座の受講料及び教材費,日本語学校の授業料・入学金・教材費等
2.医療機関の受診や各種手続きの際に利用した通訳サービスの利用料等
1.日本語教育に関する費用
(オンラインを活用した日本語学習を行う場合は,当該学習サービスを提供する県内事業者を含む。)
2.通訳支援に関する費用
1.日本語教育に関する費用
2.通訳支援に関する費用
緊急避難外国人等自立生活サポート補助金交付要綱施行日から令和5年3月31日までに利用したものが対象となります。ただし,それ以前の利用に係る費用でも対象になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
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