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宅地建物取引業者は下記の事項に変更があった場合、変更後30日以内に届出をしてください。
※申請書類への押印については、行政書士に委任する場合の委任状を除き、押印不要になりました。
※宅地建物取引業免許申請(新規申請・免許換え申請・更新申請)、宅地建物取引業名簿登載事項変更届(専任の宅地建物取引士の増員又は交代によるもの)において、以下の書類が不要となりました。
・専任の宅地建物取引士の「身分証明書」
(外国籍の場合は「住民票抄本(国籍が記載されているもの)」)
・専任の宅地建物取引士の「登記されていないことの証明書」
(「登記されていないことの証明書」が発行できない場合は、「契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書」)
変更届等の様式はこちらのページからダウンロードしてください。
区画整理、市町村合併等によって住所表記が変わった場合の手続きについては、以下のリンク先をご覧下さい。
住所表記の変更に伴う宅地建物取引業免許証及び取引士証の取扱について
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)
宮城県土木部建築宅地課 調整班
電話022-211-3242
国土交通大臣免許の申請については、令和6年5月25日から、オンライン申請が開始されます。これに伴い、これまで県庁で受け付けていた国土交通大臣免許申請等の経由事務が廃止されます。
令和6年5月25日からは、大臣免許関係手続で宮城県に本店がある業者のみなさまは、東北地方整備局へオンライン申請等で直接ご提出お願いいたします。オンライン申請に関して、詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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