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宅地建物取引業者は下記の事項に変更があった場合、変更後30日以内に届出をしてください。
※申請書類への押印については、行政書士に委任する場合の委任状を除き、押印不要になりました。
変更届等の様式はこちらのページからダウンロードしてください。
平成28年10月10日に富谷町が市政移行し、「富谷市」となりましたが、現在お持ちになられている宅地建物取引業免許について、所在地の変更手続きは不要です。
なお、区画整理、市町村合併等によって住所表記が変わった場合の手続きについては、以下のリンク先をご覧下さい。
住所表記の変更に伴う宅地建物取引業免許証及び取引士証の取扱について
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県庁 行政庁舎9階)
宮城県土木部建築宅地課 調整班
電話022-211-3242
宮城県土木部建築宅地課 調整班(上記に同じ)
(本店事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならないため)
書類提出部数:提出用1部、控え2部(1部は返却)の計3部
その他詳細は国土交通省東北地方整備局のホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。
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