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掲載日:2023年1月13日

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不動産取引時に、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明が義務化されました(令和2年8月28日施行)

 近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。

 そこで、宅地建物取引業者が、宅地又は建物の取引に際して説明しなければならない事項に、「水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加されました。(「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」による。令和2年7月17日公布、令和2年8月28日施行。)

 このため、宅地建物取引業者は重要事項説明時、取引の相手方に、取引の対象となる宅地又は建物が、水害ハザードマップのどこに所在するかについて、洪水、雨水出水(内水)、高潮のそれぞれについて提示し、説明しなければなりません。

 説明時には、以下のことに留意願います。(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)より)

  • 水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
  • 市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
  • ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
  • 対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

 詳細は宅地建物取引業法施行規則の改正について(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 なお、水害ハザードマップについては、下記リンク先に掲載されています。(掲載がない場合は、当該宅地又は建物が存する市町村の水防担当部局にご確認ください。)

ハザードマップポータルサイト

 国土交通省では、市町村が作成している各種のハザードマップを、インターネット上で一元的に検索・閲覧することができるポータルサイト(検索機能を持ったインターネットの入り口となるサイト)を平成19年4月27日より公開しています。

ハザードマップポータルサイト(国土交通省国土地理院ホームページ)(外部サイトへリンク)

宮城県土木部河川課ホームページ

その他

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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