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※建設業者が行う住宅瑕疵担保履行法に係る届出については、事業管理課ホームページ(基準日における届出手続)をご確認ください。(本ページでは、宮城県知事免許の宅地建物取引業者が行う届出について解説しています。)
住宅の購入者等を保護するため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が平成21年10月1日から施行され、この日以降に新築住宅を引渡す建設業者や宅地建物取引業者には、以下の手続きが義務づけられています。
住宅瑕疵担保履行法の詳細については、以下のホームページや資料をご覧下さい。
ホームページ・資料名 | 内容 |
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国土交通省 住宅瑕疵担保履行法のホームページ(外部サイトへリンク) | 制度概要、Q&A、届出様式のダウンロード |
平成21年10月1日以降に買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、毎年3月31日の基準日毎に、基準日から3週間以内に、免許行政庁に対し、資力確保の措置状況について届出を行う必要があります。
宮城県知事免許の宅地建物取引業者の届出方法等については、以下のとおりです。
なお、届出期間直前の基準日間(4月1日から3月31日の1年間)に新築住宅を引き渡した実績がない場合でも、平成21年10月1日以降に引き渡した新築住宅で、住宅瑕疵担保責任履行期間(10年間)内の物件がある場合は、届出手続きが必要です。
届出対象者 |
平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した宮城県知事免許の宅地建物取引業者 |
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届出期間 |
4月1日から4月21日まで (届出書の提出期限日が閉庁日の場合はその翌開庁日まで。郵送の場合、提出期限日の消印有効) |
届出窓口 | 〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 宮城県土木部建築宅地課 調整班 Tel:022-211-3242 Fax:022-211-3191 |
届出方法 | 郵送又は窓口へ持参 注:郵送の場合は、簡易書留等、到達が確認できる方法をお勧めします。 |
提出部数 |
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提出書類 |
※届出期間直前の基準日間(4月1日から3月31日の1年間)に新築住宅を引き渡した実績がない場合は、届出書(第7号様式)のみの提出で構いません。(「2.保険契約締結証明書(保険の場合)、又は、供託書の写し(供託の場合)」及び「3.引渡し物件一覧表(第7号の2様式)」は省略可能です。) ※建設業者が使用する様式とお間違いのないようお願いいたします。 |
罰則等 |
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その他 | 届出内容が適正な場合、県から届出業者あて電話連絡や文書の交付は行いません。 |
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