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掲載日:2023年4月28日

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住宅瑕疵担保履行法の届出(宅地建物取引業者向け)

建設業者が行う住宅瑕疵担保履行法に係る届出については、事業管理課ホームページ(基準日における届出手続)をご確認ください。(本ページでは、宮城県知事免許の宅地建物取引業者が行う届出について解説しています。)

概要

 住宅の購入者等を保護するため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が平成21年10月1日から施行され、この日以降に新築住宅を引渡す建設業者や宅地建物取引業者には、以下の手続きが義務づけられています。

  1. 資力確保措置として瑕疵担保保証金等の供託または瑕疵担保責任保険契約の締結
  2. 基準日毎に保証金の供託または保険加入の状況について免許権者への届出
  3. 自ら講じる資力確保措置(供託または保険)の内容についての重要事項説明

 住宅瑕疵担保履行法の詳細については、以下のホームページや資料をご覧下さい。

ホームページ・資料名と内容の表
ホームページ・資料名 内容
国土交通省 住宅瑕疵担保履行法のホームページ(外部サイトへリンク) 制度概要、Q&A、届出様式のダウンロード

目次

  1. 基準日毎の届出手続き
  2. 届出方法等
  3. 関連リンク

基準日毎の届出手続き

 平成21年10月1日以降に買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、毎年3月31日の基準日毎に、基準日から3週間以内に、免許行政庁に対し、資力確保の措置状況について届出を行う必要があります。

 宮城県知事免許の宅地建物取引業者の届出方法等については、以下のとおりです。

 なお、届出期間直前の基準日間(4月1日から3月31日の1年間)に新築住宅を引き渡した実績がない場合でも、平成21年10月1日以降に引き渡した新築住宅で、住宅瑕疵担保責任履行期間(10年間)内の物件がある場合は、届出手続きが必要です。

届出方法等

届け出方法の表
届出対象者

平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した宮城県知事免許の宅地建物取引業者

届出期間

4月1日から4月21日まで

(届出書の提出期限日が閉庁日の場合はその翌開庁日まで。郵送の場合、提出期限日の消印有効)

届出窓口 〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
宮城県土木部建築宅地課 調整班
Tel:022-211-3242
Fax:022-211-3191
届出方法 郵送又は窓口へ持参
注:郵送の場合は、簡易書留等、到達が確認できる方法をお勧めします。
提出部数
  • 正本1部
    注:届出内容等について確認することがありますので、届出書の控えを手元に保管してください。
  • 届出書の控えに県の受付印が必要な場合は、以下のとおり提出してください。
    持参の場合:正本1部、副本1部を持参してください。
    郵送の場合:正本1部、副本1部、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
    ※封筒に「住宅瑕疵担保履行法届出書在中」と朱書き願います。

提出書類
  1. 届出書(第7号様式)※押印廃止となりました
    国土交通省様式ダウンロードページ(外部サイトへリンク)
  2. 保険契約締結証明書(保険の場合)、又は、供託書の写し(供託の場合)
  3. 引渡し物件一覧表(第7号の2様式)
    保険の場合は、保険法人から送付される保険契約締結証明書【明細】に記名の上、提出してください。

届出期間直前の基準日間(4月1日から3月31日の1年間)に新築住宅を引き渡した実績がない場合は、届出書(第7号様式)のみの提出で構いません。(「2.保険契約締結証明書(保険の場合)、又は、供託書の写し(供託の場合)」及び「3.引渡し物件一覧表(第7号の2様式)」は省略可能です。)

※建設業者が使用する様式とお間違いのないようお願いいたします。

罰則等
  • 不届又は虚偽の届出の場合:50万円以下の罰金
  • 不届や資力確保措置を講じなかった場合:当該基準日の翌日から50日を経過した日から新規契約の禁止
  • 新規契約禁止期間に新規契約を締結した場合:1年以下の懲役か100万円以下の罰金、又はその両方
  • その他、情状により、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象になることがあります。
その他 届出内容が適正な場合、県から届出業者あて電話連絡や文書の交付は行いません。

関連リンク

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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